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4月から社会人(フリーター)から学生になります。

親は片方死去、片方生活保護を受けてます
現在親とは同居しておらず、将来婚約する予定の方と同居をしています
お互い収入は現段階では安定していません

親が亡くなった事と職を失ったタイミングが丁度学生として決定した時と重なってしまい親には申し訳ないですが、今年から生活保護を受けさせております
今後、生活費、光熱費、食費、固定資産、税金、交通費…などを考えると大変苦しいです。


前回の源泉徴収は130万を超えて扶養は勿論抜けており、やはり勤労学生の対象外でしょうか

勤労学生以外でも何か免除ができるものや、アドバイスなど頂けると大変助かります。

この状況で本来なら学生になるべきではない事は充分承知ですが、学費なども払ってしまい後先引かぬ状況です。

助けてください

A 回答 (2件)

まず、考えられるのは、


国民年金の猶予申請ですね。

通常の猶予申請ならば、
一昨年の所得が57万以下
給与収入換算で122万以下
であれば、審査はとおりますが、
130万超だととおりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

学生ならば『学生納付特例制度』
により、上記の猶予申請より
所得基準が緩いです。
一昨年の所得が156万以下
給与収入換算で248万以下
であれば、審査はとおります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

本来なら、なるべく払っておいた方が
よいですけどね。

同居しているお相手は、どういう
状況なんですか?
学生?フリーター?会社員?
収入はどれぐらいありますか?
それによっても変わってきます。

税金の優遇制度は、結婚して
入籍しないと利用できません。

お相手が正社員やアルバイト先で
社会保険に加入できるなら、
扶養家族として年金と健康保険に
加入できる場合があります。
こちらは、入籍していなくても
よいのですが、住民票上では、
あなたの続柄は『妻(未届)』
となっている必要があります。
いわゆる『事実婚』『内縁の妻』
でなければいけないのです。

但し、こちらも収入の条件があり、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入の見込として年間130万未満が
続く条件です。
・通勤費込で
●月108,334円未満のペースで
●続くのがポイントで、
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

国民年金保険料、国民健康保険料が
タダになるわけで、この負担をする
しないで考えた場合、
130万未満で扶養された方が、
150万で保険料を払うより、
手取りが多いことになります。

しかし前提として、お相手が、
正社員かバイトで社会保険に加入
する条件なので、なんとも言えない
ところがあります。

とりあえず、いかがでしょう?
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同居人がいるので、勤労学生控除が受けられるか、ネットで調べてみては。



奨学金など。
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