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①各区分所有者に対する集会の召集通知は、会日より少なくとも一週間前に、建物内の見やすい場所に掲示してすることができるとする規約の定めは区分所有法の規定に違反する。
解答 ○

②マンションの建物内に居住する組合員に対しては、召集通知の内容を所定の掲示場所に掲示することをもって召集通知の発送に代えたことは、標準管理規約の定めに反する。
解答 ×

マンションに居住している組合員と管理組合に届けのない組合員は所定の場所に掲示する方法でも可と解釈していましたが、この考え方でいくと①の○がよくわかりません。
②は正解でしたが①は不正解でした。

①と②の違いについて教えて頂きたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

非居住の所有者に対する通知手段の違いです。



建物の区分所有等に関する法律
第三十五条第一項 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

1は非居住の所有者に対しても掲示をもって通知としているから。
2はマンション標準管理規約第43条第3項に定められた手段だから。
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2019/03/07 09:18

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