A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
一般的な法律でいえば兼業等を禁止していることはまずないはずです。
また、行政書士法においても、役員となる会社で行政書士業務や関連する業務等を行うなどしなければ、禁止されていなかったと思います。
兼業そのものを禁止していなくても、専業を義務付ける立場などになる場合には、問題になる場合もあります。
たとえば、小さくても派遣業の許可事業を行っており会社で、派遣元責任者などとなる場合には、責任者として対応するために専業でなければならないはずです。
私は小さい会社ですが派遣業をしており、税金対策で複数の法人で運営しています。しかし、私は両方の会社の役員で、派遣業でない会社の代表となっています。
私は派遣業の責任者になることができず、他の役員に派遣元責任者となってもらっています。当然役員としての責任は負えますからね。
ですので、単純に違法かどうかと言えば、違法ではありません。
しかし、状況によっては、法令による制限や条件に抵触ないし反することになる場合もあり、法令に違反していなくても業務や事業に影響することは当然あることでしょう。
あなた自身の話であれば、行政書士となろうとするものが法令に関して相談することはいかがかと思います。分野外の刑事事件に巻き込まれたなどで弁護士に相談するならまだよいと思いますがね。
ちなみに私の知っている行政書士は、全く異なる分野で法人の代表者として活躍していますよ。
別な方は、公認会計士・行政書士として個人事務所を開業し、さらに税理士として税理士法人を代表となっています。
個人事務所と税理士法人は、別事務所として運営していますよ。
税理士法人は当然法人格であり、行政書士その他の個人事務所とも関わり合いがありそうなものですが、業務を分け、事務所も分けるなどして運営していますよ。
さらに別な方は、司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・不動産会社・事務代行会社を連携して業務を行わせ、それぞれの法人の代表になっている方もいます。
この方は、それぞれの事務所が同一場所にありますが、おそらく執務を行う場所は区分して運営されていることでしょう。
資格業とは言え法人化すれば役員でもあるわけです。法律関連職でここまで分業法人化で経営されていて問題ないのです。
ただあくまでも行政書士資格は個人に与えられた資格であり、行政書士が行政書士業務として法人化できる行政書士法人以外の法人では、行政書士業務の宣伝すら違法になりかねません。
行政書士開業の際の届出を行うと、行政書士会のベテランの資格者であり会の役員の方が事務所や関係先として問題がないかを調査するはずです。登録後でも、同一資格者や隣接資格者などの通報などで立入などもあると思います。
準備はしっかりと必要でしょうね。
No.3
- 回答日時:
兼業を禁止する法律はないので,兼業=違法にはなりません。
たとえば司法書士が行政書士や土地家屋調査士をしている場合がありますが,司法書士法その他の各士業法には兼業禁止規定がありませんので,士業者の兼業自体は違法ではありません(大会社においては,コンプライアンス面を主に見てもらう目的で社外取締役として弁護士を迎え入れているケースがけっこうあります)。役員を兼務していることで,兼業先との利益相反行為になることがありえますが,それは士業者としてではなく,その人個人と兼業先の会社との関係によるものであり,またそれはそれに応じた手続きをすればいいだけの話です。
ただ,会社役員としての立場が行政書士としての業務に影響を及ぼす場合,行政書士として適切な業務を行っていない場合には,当該業務について違法性が論じられる場合はあります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
それは法律の問題ではなく、会社内の問題ですから、勿論違法にはならないです。
会社内の規則などで兼務してはいけないと決めてあれば、規則違反にはなります。
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