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嫁の立場でこんなことを言いだすのもなんですが、
切羽詰まっているので教えてください

3年前に主人のお父さん(義父)が他界しました。
家族は、義母と、お姉さん、主人がおります。

私自身両親が他界してますが
親の貯蓄残高で葬儀を行いそれでほぼ残高ゼロだったので
兄弟で相続とかの問題はまったくありませんでしたし
そういう件についてまったく無頓着でした

たまたま先日あるものを読んでいた時

お父さんが亡くなった時点で
配偶者(義母)に1/2
子供(お姉さんと主人)に1/2
の財産分与があるというのを見ました

そこで主人に聞いてみたら、
お父さん名義の貯金通帳はすべてお姉さんが銀行へ行って
死亡手続き等をしたようで、主人は残高も一切知らないとのことでした

今娘が高3で
我が家は恥ずかしながら経済的に大学費用を出すのが厳しく
奨学金を借りる予定です。
しかし4年分の学費は厳しい(娘の借金)ので、
2年生の専門学校で希望の職を目指そうと決めました。

とはいえ、2年でも奨学金を利用することになるのですが
その申し込みまでに
もし主人が受け取れる相続があるのなら
娘の借金にせずに、そこから学費が出せるのではと思いました
(もしくは奨学金の額を少なくするとか)

主人にそのような事情をお姉さんに伝えてもらったところ
貯金残高はすべて
お母さんに将来もしものことが会ったときに備え(例えば施設入居など)
取ってあるとのことでした

それも確かに大事なことでしょうが
主人の取り分(額面もわかりませんが)だけは
もらいたいと、お願いするのは非常識ですか?

それとも、普通世間では
そういう財産分与的なことは
お母さんも亡くなって子供だけになったときに
考えるものなのですか?

嫁の立場ですし私は部外者的存在ですが
ただ娘には、これからお金がかかるので
本当に少しでもそういったお金があればすごく助かるのです

お姉さんのところは裕福な家庭なので
たぶん何も心配ないのかと思われます

同じような環境の方や知識のある方
アドバイスご意見お願いします

質問者からの補足コメント

  • いろいろなご意見アドバイス本当にありがとうございます。
    本日義母、姉、夫が実家で集まるという話でしたので
    その結果を私が聞いてから、皆さんに返信しようと思っていました。

    ところが、今日お姉さんはその場へは行けないことになり
    私宛に先ほど電話があって、「今度二人で会いたい」と言われ
    1週間後に会う約束をしました。
    夫は同席しなくていいとのこと。
    どんな話になるのか・・正直不安ですが
    ある意味、きちんと話を聞けるチャンスでもあるので、
    どんな結果になるかわかりませんが気持ちがすっきりすればいいと思っています。

    そのお姉さんとの話によって、また何か教えてほしいことがあったら
    改めて質問投稿させていただきたいと思います
    なので、こちらの質問は明日までにいったん〆させていただきます
    丁寧な回答ありがとうございました。

      補足日時:2019/04/20 21:02

A 回答 (17件中1~10件)

[お姉さんに印鑑を渡したことは何度かある]


この印鑑が実印で、かつ、印鑑登録証明書と一緒に渡してあるというならば、今更なにかを言い出すのは、姉さんにとっては「なにを今更」です。

他回答にもあるように、まずは相続手続きを一手に引き受けられたお姉さんにお礼をいうのが先でしょう。
そのうえで、遺産がどのように相続されたのか結果を教えていただく立場であろうかと存じます。

知識としっておくと良い事を、再掲かもしれませんが述べておきます。
1 夫が死亡した際の遺産を妻が全部相続した場合には、当然に妻の死亡時にそれが遺産となり子に相続される。
 夫が残した預金をすべて母が相続しても、母によって使用された残りは遺産になり子に相続されるわけです。
 この意味で、父死亡時に遺産全てを母に相続させても、子は相続分に法的な損害はありません。ただし、預金現金については母が生存中に自由に使用できた分は減少します。
 この辺りは「それは当然だわ」という話です。

2 相続の放棄について
 良く言われる言葉ですが、専門家以外の方が勘違いして使用される事が多い表現で、二つに区分できます。
一つは、
 「父の遺産を一切相続しない」と家庭裁判所に申述して、それが受理される事。
二つ目は、
 相続人全員での遺産分割協議において、自分は遺産を受け取らないと申し出て、それを他の相続人が認めて協議が整い、遺産分割協議書が作成されること。
 これは遺産をリンゴと例えた場合に「わたしはリンゴは好きではないので、自分の分は誰か食べていいよ」というだけの話で法的な相続放棄ではありません。

この区分があり、二つ目の区分の中に、事務処理として遺産分割協議がされたと同じ効果を生む処理があります。
遺産分割協議書は存在しない(作成されてない)が、遺産分割を実際にしてしまうのと同様の効果が生れ、遺産分割協議書を作成する手間が省略されるので、現実に良くされる処理です。
(1)金融機関に「相続人全員の承諾書を提出する」
 この承諾書は「被相続人の預金については全額母が相続することで異議がない」あるいは「被相続人の預金を、相続人代表Aが全額引き下ろす事に異義がない」と記載されてます。
(2)相続人が「すでに生前に十分な資産を受け取っているので、相続権を行使する気はない」旨の書面を作成提出している。
 上記(1)と同じ効果を生む書類です。実印の押印と印鑑証明添付が要件。


さて「相続手続きは姉ちゃんに任せる」とした場合に、この弟は「任せた」段階で、一切口を出すことができないことになります。
 そうでなければ、任せられた姉ちゃんはたまったものではありません。
相続手続きには、まず時間が必要です。そして手間が必要です。費用も結構掛かります。
手間暇は、相続人のうち一番年長者だからしょうがないと割り切れますが、費用はほとんどが自腹となります。
費用の主な者は、戸籍謄本、名寄帳などを取るさいの行政手続費用と、不動産の名義変更にかかる司法書士報酬と登録免許税、相続税申告が必要かどうかの判定とそのうえでの申告書の作成提出の税理士報酬。

逐次記録しておいて、相続人全員に「これだけ費用がかかったから、割り勘で負担してくれ」というケースもありましょうが、経験的には手続きを一任された方の自腹負担です。
相続税だけは本人に納付書を渡して納付させるようですが、これも、金額によっては「相続手続きを一任された者」が納付してる可能性があります。

相続人のなかで「長子」は男でも女でも、実家を守るという責任を押し付けられて、目に見えない負担を負っているのが現実ということになります。
時間と暇を取られて、金も払って、その上に「あんたに任せたけど、気にいらない」「ああだ、こうだ」と言われたのでは既述のように「たまったものではない」です。

ただし、遺産全額の目録と、どのように分割したかは「遺産分割手続きをした者」が他の相続人に示すべきものです。
会社で親ぼく旅行をした際の会計報告みたいなものです。

兄弟姉妹だからと、この会計報告をサボるのは、良くないです。
「あなた一任されたので、自分のふところにいくらか入れてしまったんではないの」と痛くもない腹を探られる事になります。

今回「兄弟姉妹でお話」をした際には、この会計報告がされたと想像します。

なお、亡き義父の残した不動産の番地がわかるなら、その登記簿をとると、相続による所有権移転登記がされているかどうか確認ができます。
これがされてないようでしたら「貸した実印と印鑑証明」は、上記の金融機関に提出する「異議なし」書面に押されただけと考えてよいかと思います。
 理由は「遺産分割協議書の作成までした場合には、遺産のうち不動産まで記載するのが常識であって、そのような遺産分割協議がされているのに、不動産だけ名義変更手続きをしないのは、逆に不自然」だからです。
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この回答へのお礼

助かりました

hata。79様、再度に渡り、ご丁寧なわかりやすい回答本当にありがとうございました。

今回の回答で、自分の中でモヤモヤしていたものがなくなり
とてもすっきりしました。

補足欄に記載したとおり、実家で姉弟母3人での話は急遽なくなり
代わりに今週末、お姉さんからの申し出により私とお姉さん二人で
食事しながら会うということに決まりました。

たぶん夫は頼りなく、私が心配しているのだろうと察したお姉さんが
直接私に話しておきたいのかなと思っています
そのお姉さんと会う前に、こちらの回答を目にすることができて
とても助かりました。

お礼をいうべきお姉さんに対して、本来部外者である私が
失礼な言動をしてしまったかもしれません
お母さんのために、お父さん名義の貯金をすべて
お母さんのものにしておくという考えは
理解できます

あわよくば…的に、娘の学費に使えれば・・なんて
考えていた自分が恥ずかしいです

また相続についても
hata。79様をはじめ、いろいろな方の回答により
知識を得ることでき感謝いたします

それでは、これで〆させていただきます

私の質問に時間を割いていただきありがとうございました。
本当に感謝しております

では。これで。。

お礼日時:2019/04/23 17:09

???、やめたほうがいいですね

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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。この件を友人に話したところ
あなたと同じ「やめたほうがいい」という意見でした。
やはり世間では、そういうことには口を出さず
姉弟といえども、お姉さんに任せていればいいという考えの方もいらっしゃるのですね
ありがとうございました

お礼日時:2019/04/20 19:59

私の夫の父が亡くなった時、夫の姉が行政手続きに詳しい人だったので、質問者さんの家と同じように全部お任せしてやってもらいました。


その際、我が家は子供がいないこともあり、特に生活に困る状況ではなかったため、「遺産はなくていいよ。義母の生活費にして」と言いました。
ですが、遺産を放棄するにも「放棄しました」という書類を書かなければならず、結構手続きが面倒なんだよ、と言われまして、結局、法律どおり、義母が1/2、義姉が1/4、夫が1/4で分けました。

質問者さんの義父の相続が、「完了してない」状態なのか、それとも、「夫が放棄した」状態なのか、「書類上は法定どおり分けたけど、手渡されてない」状態なのか、それによって話が変わりそうだなぁ、と思いました。
「夫が放棄した」状態なら、上記したとおり、面倒な手続きがあるらしいので(具体的な内容は分からないのですが)、さすがにご主人が覚えてないってことは無いんじゃないかとは思いますけど・・・。

ちなみに、司法書士に依頼を、というお話ですが、私ならしないかな・・・と思いました。
他の方の回答にケチをつけるみたいな内容で、ごめんなさい。
亡くなった時にすぐにお願いしたのであれば、良いと思うんです。
でも、今回の話は、当時は全部義姉さんにお願いしてやってもらっておきながら、今更になって文句を言ってきた、ということになっちゃいますよね。
幾ら義姉さんが専業主婦だったとは言え、それなりに時間もかかっただろうし、面倒だったと思うんです。
それを、「オレはそういうのわからないし」って全部丸投げしておいたくせに・・・って、感情面でいろいろ出てきちゃうと思いますよ。
だから、まずは、当時義姉さんに全部やってもらったことへの感謝と謝罪から入って、その上で、今はどういう状況なのか「確認」させて欲しい、というところからかな、と。
それで揉めそうになったら、第三者である司法書士に入ってもらう、というのはアリだと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。

“義父の相続が、「完了してない」状態なのか、それとも、「夫が放棄した」状態なのか、「書類上は法定どおり分けたけど、手渡されてない」状態なのか、”

↑に関しては、弟(長男)である夫はまったく知らないそうです。
情けないです

既に3年以上経過していますが
当時、すべてお姉さんが銀行へ行って手続きをしたそうです
夫は何度か印鑑だけ渡しています
それが実印なのか、認印なのか、なんのために必要なのかも確認せず
(または聞いたけど忘れている)印鑑を何度かお姉さんに渡していることは確かのようです

確かに諸手続きをすべてやってくれたお姉さんは大変だったと思います
お姉さんも、弟(夫)があまりにも頼りないので
お嫁に行っても、いつまでも実家のことが心配なのでしょう

私としては、こっちの遺産がどうなっているのと文句を言いたいのではなく
たまたま、相続できる可能性があるのでは?ということに
私が気づいたので、
今の時期、娘の学費にそれを使えたら助かるという思いで
確認してほしかったのです

それで…

本日(4/20)夫が義母の住む実家へ行き、そこへお姉さんも来て
3人で何らかの話が行われるということでした。

その件について、質問文の補足欄に記載したいと思います

親身な回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/20 20:08

「来週に家族3人だけで会うそう」


+夫の姉が裕福なので、がめつい事は考えてない

ということですから、おそらく義父の不動産の相続手続きなども、おおらかに考えられてる可能性があります。
 税務署から「相続税申告のお知らせ」が来ていれば「ややや!」となっているはずですので、おそらく税務当局サイドの情報は申告するほどの財産が無い人になっているのでしょう。

「家の名義が義父のものだったら、相続での名義変更が必要ではないのか?」
程度は、義理の妹さんでも話題にして良いと思います。

不動産の名義変更は「まだ母が生きてるから、すぐにしなくても良い」と考えてる方もいます。
間違いです。
母が死亡した時に、一気に相続による所有権移転登記をすれば登録免許税が省けるとか、司法書士への報酬が一度で済むなど「せこい」考えから来てるようです。
実は法務局では「相続で所有権移転した場合は、速やかに登記申請をするように」としてるにかかわらずです。

不動産の所有権名義変更はしておかないと「なにかの時」に面倒極まります。
登録免許税がかかるとか、司法書士報酬が出るなどと「いくばくかの金を惜しむ」ことなく、手続きを完了させておくのがお利口さんの選択です。
 登録免許税負担と司法書士報酬が一度で済むからと所有権変更登記をしない人を、私は「貧乏人」と名付けてます。
金がないから貧乏人ではなく、使うべき金を使うべき時に使わない人は貧乏人なのです。
貧乏人は、金をケチって、その後「ああ、あの時にやっておけばよかった」「結局二度手間になって、高くついた」と言うことが多いのです。余計な金を払う選択をするので、貧乏人になるわけです。
 
車に例えると「金がないから任意保険に入らない」人が、事故で多額の実費負担することになるのに似てます。
「貧乏人は、貧乏力という強い引力から逃れられないのだ」
きちんと金の使い方をわきまえてる非貧乏人は「相続による不動産の所有権変更費用」などをケチることはしません。
生きたお金の使い方を知ってるのです。

なお、父名義の不動産を「母と子二人の共有名義」にはしないようにすることを強く勧めます。
子二人が健在なときはよろしいが、その次の代になった時に、一つの土地建物を「いとこ同士が所有してる」話になります。従兄弟が結婚して配偶者と住むようになると「その家は、半分は俺たちのものだ」という話が出るので、ぐちゃぐちゃになります。


お姉さんは裕福なのでしょうから、貧乏力に勝ってるはずですから、話をすればすぐに所有権移転登記(原因相続)手続きに入ると思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。

不動産名義に関しては、夫はもっと知らないようです

義父が亡くなって3年以上経っておりますが
我が家には一度も相続税のお知らせなどは届いておりません

それは、まさに今の時点でまったく相続していないから届くわけはありませんよね

もし遺産をすべて義母の名義に変更した場合は
義母にだけそういうお知らせが届き
義母が支払っていれば問題ないということでしょうか

その際、こちら(夫)が相続分を受け取らなくて良いという
意思表示はしてないと思うのですが
たとえば、何か相続放棄するような書面に、実印などをおしてあれば
それでもう相続しないということになるのでしょうか

お姉さんに印鑑を渡したことは何度かあるとのことです

とにかく、それについても
本日、実家で義母、姉、夫の3人で集まって
なんらかの話が行われるということでしたが
その件も含め、
質問文の補足欄にこれから記載いたします

詳しい回答ありがとうございました

お礼日時:2019/04/20 20:15

ご主人は義父様の遺産を義母様の生活のために義母様に相続させることに同意されたのではないですか?



すでにそれで話がついているなら、今から法定相続分を欲しいというのはもめるもとですのでやめておいたほうが良いと思います。

義父様の遺産が義母様の老後の生活に十分以上あるのであれば、義母様にお子様の教育費の援助をお願いするのが良いと思います。
もし余裕がなければあとで、施設費用等を出せと言われる可能性もありますので、あきらめたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

まず夫は遺産額面も知らず
お姉さんがお母さんの将来のために取っておいてあるという事実も知りませんでした

そして義母はかなりお金があるというのは常日頃口にしていました
なので、義父の遺産相続のことを思いつく前に、夫は
「お袋に言えばだしてくれるかもな」と言ってたくらいです

ただ、私としては
そんなふうにお願いして借りたりするよりは、
きちんと受け取れるものがあるなら、そこから学費に使いたいと思ったもので…

とはいうものの
私は嫁の立場
お姉さんも裕福な方で
悪い考えで独り占めしようとか思うようなことはないと信じてますから、
あまり口出ししない方がいいですね

お礼日時:2019/04/15 00:25

No4様、NO9様から、反論ではなく意見をいただきました。


悩ましいという挑戦的な表現をした点をNo4様にはお詫びいたします。

「銀行にもよるかもしれないですが、私が相続した際は税理士さんに遺産分割協議書を作成していただきましたが、預金の名義変更に相続人全員の戸籍や印鑑登録証明書の提出を求められました。」

これは当然のことです。
銀行では遺産分割協議書だけでは「法定相続人の確定」ができません(ただし、遺産分割協議書を作成するまでの段階で法定相続人の確定をしてないというアホは余り考えられないので、ゆる~~い金融機関なら、遺産分割協議書だけで銀行内処理を認めてる可能性は否定しません)。
法定相続人の確定には被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
遺産分割協議書にはサインと実印押印がされてますが、実印として押されている印が実印であることを証明するために印鑑登録証明書の添付は必須です。

遺産分割協議書の作成がされてない、つまり遺産分割協議が整ってない状態であっても
法定相続人の確定ができるだけの書類(戸籍謄本)が揃っていて
金融機関が指定する「特定の者に預金の払い出しをしてもええよ」という文書に法定相続人全員がサインし実印が押されていて、印鑑登録証明書がついていれば金融機関は払い出しをします。

このとき「どのような内容の書類かよくわからないが、サインして実印を押した」「印鑑証明をくれというから渡した」相続人がいる場合には、遺産分割協議が整ってなくても被相続人の預金は「法定相続人のうちの誰か」に払い出しされます。

「遺産分割協議などした覚えはない」と夫が言っても、上記の「金融機関で作成している、払い出し同意書」(これこそ銀行により書式はいろいろ)に実印を押してしまって、印鑑証明を渡していれば預金は引き下ろしされるのです。


と言いたかったわけです。
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NO10です。


「どこかで専門家に登場して貰わないとグダグダになります(※)」
の※です。


1 発言権がない者=法定相続人ではない者の不規則発言で、むやみに協議時間がかかる。
2 「1」の不規則発言者をたしなめる立場の人が必要。
3 法定相続人の中に法学部出身とか仕事柄相続案件を扱ってる人がいると、正しいか正しくないかわからない相続に関する知識が披露主張されることで、遺産分割協議ではなく、主張が法律的に正しいのかどうかの協議になってしまう。
4「3」の状態になると遺産分割協議は泥沼化する。
 理由
 遺産分割協議は、そもそも法定相続人が「これ良いです」と全員納得すれば成立します。
 協議内容が法定相続分となっていなくても良いです。
 ある人が9割を相続し、ある人は1割しか相続しなくても「それでいいです」となれば成立します。
 この原則を知らずに、法定相続分は二分の1だ、4分の1だと言い出し、遺留分がどうのこうとの言い出す人まででます。

5 上記の状態になったときに「専門家」がきっちりとまとめないと、協議ではなくただの時間つぶしになってしまうのです。

6 ところで余計な話ですが「遺留分」について
おそらく、あれこれと調べているうちに上記の言葉にぶち当たるでしょうから、いっそここで説明しておきます。

遺言を残して死亡した人がいます。遺言で法定相続分が100の者に「あんたには30ね」としてる。
ここで、法定相続分の半分である50と30との差20を他の相続人に「あんたは貰い過ぎだから、私にくれ」と請求する権利を遺留分減殺請求権と言います。

よって「遺言がない」場合には遺留分減殺請求権は発生しません。
そもそも「遺留分」という概念も発生しません。
遺言がない場合の遺産分割協議の場で、遺留分という用語が登場することはありません。

傾向として「良く知らないのに、知識を持ってるかのように振舞う人」の多くに「遺留分」を口に出す人が多いのです。閉口します。
 何かのお役に立てばと余計な情報をつけました。
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司法書士は不動産の名義変更手続きの専門家です。


そのためには遺産分割協議書が必須(法務局に提出する)ので、これを作成してくれます。
その際に「預金」についても、ついでに触れてもらうという話になるわけです。
ご質問のような件は、どこかで専門家に登場して貰わないとグダグダになります(※)ので、司法書士に依頼するのは賢明な選択です。
ご質問に答えておきます。
「司法書士に依頼するとしても
やはりそれは旦那から依頼するべきでしょうか」
はい、法定相続人からの依頼でないと司法書士との委任関係が発生しません。
仮に窓口が奥様になったとしても、一度は相続人である夫が司法書士と面接する必要があります。

「司法書士事務所などに
夫と私と二人で行って手続きすればよいでしょうか」
夫だけでも良し、夫婦仲良く行っても良いです。

「依頼することは前もってお姉さんやお母さんに
「依頼します」と伝えておくべきでしょうか」
必要ありません。
司法書士が「Aさんから依頼を受けた司法書士の〇〇です」と連絡をしてくれます。
専門家に依頼したという話をするだけでも「大事になった」「訴訟された」「裁判沙汰にされた」と言い出す人(テレビドラマの見すぎ)もいますので、初期接触はプロに任せるのが良いです。
「なんのために私が依頼されたのか」を整理整頓して、かつ、感情的な話抜きで伝えてくれるはずです。

「不動産を所有したままお亡くなりになった方の遺産分割協議をして、相続による所有権移転登記をしておかないと、のちのち面倒くさい話になり、それこそ親族での相続争いの元です」
と今必要な手続きを説明してくれるはずです。
その際、預金が払い出しされているとか、誰かの管理になって自由にされてるなどの「憶測」は排除されて「事実の把握」がされます。
 なぜ特定の者(母あるいは姉)名義預金としていたかという理由は問われません。言いたい人が説明をするでしょうが、司法書士は「犯罪的な行為を探し出す」ために選任されてるのではないからです。

「遺産分割協議とやらの席に私の立場では参加できないのでしょうか
(意見を言うわけではなく、夫の隣で成り行きを見るだけとか)」
相続人全員の遺産分割協議の場には、相続人とその協議の司会取りまとめ者だけが参加できるのが原則。
相続権のない者からの不規則発言によって協議が中断したりいたずらに長引くのを防ぐ、あるいは「力関係」の誇示によって平等な相続が歪められる可能性があるからです。

母、姉、弟が法定相続人で協議する際に、姉の夫、弟の嫁が同席していて、弟の嫁が「まさに正論。法律的に正しい」主張をした際に、姉の夫が「俺たちは、母親の面倒を見なくてはいけない」「それらの費用もかかる」など言い出し、法定相続分での分割そのものに異議を申すような事が考えられます。
 どちらも(弟と嫁、姉の夫)法定相続人ではないので、主張も反論も「今は貴方たちの主張をする場ではない」とし、不規則発言とすれば良いのですが、なかなかそれもできず、話がどんどん広がっていって収拾がつかなくなります。

法定相続人を有資格者というなら、その有資格者に無資格者が入れ知恵をすることで、話をこんがらがせて複雑化させていきます。
遺産相続協議の場においては「相続人でない者」は排除するのが大原則というのは、このような理由が主です。
ただし法定相続人が被成年後見人(成年後見を受ける人。補助者の同意がないと法律行為ができない人など)の場合には、成年後見人が初めから遺産分割協議の場に参加します。

簡単に言えば「発言権のない人を遺産分割協議の場には参加させない」のが原則。
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この回答へのお礼

本当に詳しくありがとうございます、今は1度だけ目を通しましたが、後でもう一度じっくり読ませていただきます。嫁の私がするべきではないこと、同席する場ではないことなどよく理解出来ました。

夫がいろいろなことを知らない、または知らされていないという事実は、夫自身にも原因がありますし、お姉さんは裕福な方で、たとえばあわよくば財産を独り占めしようとか、悪いことをするような人ではないと思えます
きっと母親のことを親身に考えての行動なのでしょう

私は、自分の娘の学費のことで
受け取れる遺産があるなら
今年こそ必要な時だ!
と少し躍起になってしまったのかも知れません

とにかく、来週に家族3人だけで会うそうなので
そこでどんな話になるのか待ちたいと思います
いろいろありがとうございます

お礼日時:2019/04/15 00:40

>たとえば相続税対策としてすべてお母さんが相続すると税金がかかりませんよね


それを後からお母さんが亡くなったときにわければいいと考えていたということもありえるのでしょうか

 これは、私が父の遺産を相続するときに税理士さんからアドバイスされたのですが、次に来るであろう母(存命です)の相続を見越して相続分を決めないといけないと言われました。
 今回のケースで相続税がかかるとしましたら、おっしゃる通り義母が全て相続すれば相続税はかかりませんが、そうしておくと義母の相続の際に相続税がかかります。なぜなら、義母の相続の際は配偶者控除がないからです。つまり、義父の相続の際に、義母以外も相続して遺産を分散しておき、トータルで相続税を節税することを考えないといけないということです。

----------------------
 一応、反論と言いますか、補足なのですが…

>質問者を悩ませてしまう回答がありますので、僭越ながら意見をつけておきます。
NO4
「亡くなられた方の名義の預貯金については相続財産になりますので、名義変更には相続人全員の戸籍や印鑑登録証明書などの提出を求められます。ですから、ご主人が知らない間に名義変更されることは、通常ないです。」について。…

 銀行にもよるかもしれないですが、私が相続した際は税理士さんに遺産分割協議書を作成していただきましたが、預金の名義変更に相続人全員の戸籍や印鑑登録証明書の提出を求められました。

 下記の全国銀行協会のサイトにもそう書かれています。

https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
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この回答へのお礼

ありがとうございます

私もここに質問したあと
相続税について少し調べました時に
お母さんが全て相続すれば非課税になると知りました

そういう意図があったのか、
どうかも分かりませんか
そういう可能性もありますね

でも、それより
分散した方が後々よろしいということですね

だんだん、嫁の私が
こんなに憶測していることが
何か夫の遺産を目当てにしている妻に思えてきました

今度の週末に家族のみ(私は含まず)で会うようなので
その結果を黙って待ちたいと思います

銀行の手続きの件も色々教えていただきありがとうございます

当時、夫には
何度か印鑑を渡したりしてました。本人はなんのためなのか忘れてるし、私はただ言われた通り渡していたので、わかりませんが、
仲の悪い家族ではないのだから、
会った時にそういうこともフランクに聞けたら良いのにと思っています

お礼日時:2019/04/15 00:50

「亡くなった時点での義父の正確な遺産ってわかるものなのでしょうか」


分かりますよ。
死亡年分の固定資産税名寄帳(市役所固定資産税課)
 これで死亡時において市内に所有していた不動産は把握できます。
預金の残高証明書をとる。
 金融機関がわかっている必要があります。
相続人代表がこれを下ろして、その後どの口座にいれたかは「この際無関係」です。
死亡した時点での預金額が相続財産だからです。

「弁護士さんなら正確な遺産がわかるものなのでしょうか」
職権で調べる事ができます。

「弁護士まで登場させるほど、こじれてない」場合「遺産相続がまっとうに終了してない」ことを伝える役割の方が必要です。

相続財産が多額であれば、税務署から相続税申告書の催告が来るので、ほかっておけませんが、
質問文を読む限りそうではなさそうです。

「親父が死んだときの不動産登記がそのままなので、遺産分割協議書の作成と共に処理して欲しい」
と司法書士に依頼することを提案します。

遺産分割協議書の作成時に「そういえば預金はどうした」という話になり、
「相続人代表として母(あるいは姉)が解約して引き下ろしして、そのままになっている」
という話が引き出せるでしょう。

質問者を悩ませてしまう回答がありますので、僭越ながら意見をつけておきます。
NO4
「亡くなられた方の名義の預貯金については相続財産になりますので、名義変更には相続人全員の戸籍や印鑑登録証明書などの提出を求められます。ですから、ご主人が知らない間に名義変更されることは、通常ないです。」について。
遺産分割協議によって、銀行の預金は誰のものにするとか母と姉と弟で法定相続分で相続するなどを決め、これを遺産分割協議書として他者(ここでは銀行)が確認できるようにします。
 銀行が死んだ人の預金を引き下ろして相続人に渡すケースは
1 遺産分割協議書の提示がされたので、そこに示されてる相続人に預金から引き落としした額を渡す。
2 遺産分割協議書はないが「法定相続人は誰と誰」を戸籍で証明し、法定相続人全員から「その預金を誰々が全額引き下ろすことに異議を述べない」と一筆もらい、特定の者に全額支払う(あるいは特定の者の名義に預金名義を変更する)。

ここであなたの夫が「2」の書類に実印を押していることが考えられます。
この実印を押した事実を忘れてしまっていると「知らない間に名義変更がされた」と言い出す話になり、それには「あなた、ここに実印が押してあるわよ。押した事を忘れていて、勝手に名義変更されたなどと言うのはダメよ」
とたしなめられる事になります。

「そういえば、姉から印鑑証明を用意しろとか、この書類に実印を押してとか言われたことがある」と旦那さんは思い出すかもしれません。
それは「遺産分割協議書」を認めるサインと押印をしたのではなく、銀行側が用意した「相続人である姉に預金額全部を払いだしても、いいよ」という文書にサイン押印したもの。

アドバイスとすれば「相続人の嫁がシャシャリ出てきた」と言われないようにすることです。
上に既述ですが司法書士に依頼するのが良いでしょう。
「預金のこともあるのだが、言い出しにくい」として司法書士から話を振ってもらうようにしましょう。

おまけ
本質問には当然に相続税課税の話も考えないとなりませんが、細かなことは税理士が教えてくれるので、知る必要性は現状ではありません。
情報を多く仕入れることは必要ですが、情報過多で消化不良になります。
税のことを持ち出すといたずらに話がこんがらがるだけです。「今は棚の上においておいて」話を進めることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変詳しい回答で何度も読み返しました。
とりあえず旦那が万一実印を押してあったとしても
それはあくまで特定の相続人に払い出しを許可するためのものということであって、
旦那の相続分がなくなるとかいうわけではないのですね

確かにすべてにおいて私は部外者の嫁の立場なので
私が私の思っている聞きたいことをそのまま口に出せれば苦労しないのですが
それは絶対にしません。
かといって、代わりに旦那に聞いてもらいたくても
半分も理解できないと思います

そこで
司法書士に依頼するとしても
やはりそれは旦那から依頼するべきでしょうか

司法書士事務所などに
夫と私と二人で行って手続きすればよいでしょうか

また依頼することは前もってお姉さんやお母さんに
「依頼します」と伝えておくべきでしょうか

遺産分割協議とやらの席に
私の立場では参加できないのでしょうか
(意見を言うわけではなく、夫の隣で成り行きを見るだけとか)

まずは、1週間後に、夫、お姉さんが、実家(お母さんのところ)へ
遊びに行く予定ですので、
そこでどんな展開になるかを待ってみます

詳しい知識をありがとうございました。


最後に
遺産だなんだと騒いでおりますが
実際にその額は知らされておりませんし
それほどの多額な財産があるとも思えません

が、娘の「大学の学費くらいおふくろは持ってるようだ」と
以前娘の学費をどうしようという話のとき
夫はお母さんに言えば貸してくれそうだと言っていました。
でも、私は借りるのは気が引けるので
奨学金を頼ろうと思ってたわけです

蛇足でしたm(__)m

お礼日時:2019/04/14 20:33

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