![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
嫁の立場でこんなことを言いだすのもなんですが、
切羽詰まっているので教えてください
3年前に主人のお父さん(義父)が他界しました。
家族は、義母と、お姉さん、主人がおります。
私自身両親が他界してますが
親の貯蓄残高で葬儀を行いそれでほぼ残高ゼロだったので
兄弟で相続とかの問題はまったくありませんでしたし
そういう件についてまったく無頓着でした
たまたま先日あるものを読んでいた時
お父さんが亡くなった時点で
配偶者(義母)に1/2
子供(お姉さんと主人)に1/2
の財産分与があるというのを見ました
そこで主人に聞いてみたら、
お父さん名義の貯金通帳はすべてお姉さんが銀行へ行って
死亡手続き等をしたようで、主人は残高も一切知らないとのことでした
今娘が高3で
我が家は恥ずかしながら経済的に大学費用を出すのが厳しく
奨学金を借りる予定です。
しかし4年分の学費は厳しい(娘の借金)ので、
2年生の専門学校で希望の職を目指そうと決めました。
とはいえ、2年でも奨学金を利用することになるのですが
その申し込みまでに
もし主人が受け取れる相続があるのなら
娘の借金にせずに、そこから学費が出せるのではと思いました
(もしくは奨学金の額を少なくするとか)
主人にそのような事情をお姉さんに伝えてもらったところ
貯金残高はすべて
お母さんに将来もしものことが会ったときに備え(例えば施設入居など)
取ってあるとのことでした
それも確かに大事なことでしょうが
主人の取り分(額面もわかりませんが)だけは
もらいたいと、お願いするのは非常識ですか?
それとも、普通世間では
そういう財産分与的なことは
お母さんも亡くなって子供だけになったときに
考えるものなのですか?
嫁の立場ですし私は部外者的存在ですが
ただ娘には、これからお金がかかるので
本当に少しでもそういったお金があればすごく助かるのです
お姉さんのところは裕福な家庭なので
たぶん何も心配ないのかと思われます
同じような環境の方や知識のある方
アドバイスご意見お願いします
No.7
- 回答日時:
>税金が加算されてしまうのですね
それは主人だけじゃなく、お姉さん、お母さんも同じくということですね
相続税が課税される場合は、相続税を相続割合で按分して納付することになります。
例えば、法定相続の場合、相続税が100万円としましたら、義母50万円(1/2)、姉25万円(1/4)、ご主人25万円(1/4)となります。
ただし、義母は配偶者の税額軽減制度(相続税の配偶者控除 1億6,000万円)がありますから、1億6,000万円以内でしたら相続税は非課税になります。
ありがとうございます
なるほど、1億6千万はどうかんがえてもないと思います。
たとえば相続税対策として
すべてお母さんが相続すると税金がかかりませんよね
それを後から
お母さんが亡くなったときに
わければいいと考えていたということもありえるのでしょうか
としても、それはそれで
主人にも伝えてほしいですが
あまり私があれこれ憶測するのもよくありませんね
No.5
- 回答日時:
>相続税が発生するとして
「相続が始まってから10か月以内」というのは
つまり主人が取り分を受け取ってから10か月以内ということでしょうか?
それとも、義父が亡くなってから10か月以内だったのでしょうか
相続が始まった時点から10か月以内ですから、今回の場合ですと義父が亡くなられた日の翌日から10か月以内です。
>すでに3年経過しておりますが、それは遅れたけどこれから申告すればよいのでしょうか
今回の相続は、相続人が3人になりますから、相続税は相続財産(固定資産、預貯金、生命保険、証券など)の合計額が次の基礎控除額を超えた場合に、超えた額に対してかかります。つまり、基礎控除内でしたら課税されませんので申告は不要です。
3,000万円+ {600万円×3(法定相続人の数)}=4,800万円(相続税の基礎控除額)
課税される額がある場合は、お住いの最寄りの税務署へ申告と納付が必要です。法定期限内に申告と納付をされなかった場合は、「無申告加算税」、「延滞税」、「重加算税」が加算されます。
---------------------
>亡くなった時点での義父の正確な遺産ってわかるものなのでしょうか
預貯金でしたら、亡くなられた日時点の「残高証明」を取られれば分かります。
固定資産でしたら、亡くなられた年度の固定資産税の通知書に評価額が書かれています。お持ちでない場合は、市町村役場で亡くなられた年度の「固定資産税の名寄帳」を取得されれば、どのような土地・家屋を持っておられ、その評価額がいくらか書かれています。
詳しくありがとうございます。税金が加算されてしまうのですね
それは主人だけじゃなく、お姉さん、お母さんも同じくということですね
預貯金額の確認などできることがわかりほっとしました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
>お父さんが亡くなった時点で配偶者(義母)に1/2子供(お姉さんと主人)に1/2の財産分与があるというのを見ました
民法による法定相続場合はそのとおりです。遺産分割協議書や遺言状があれば、そちらが優先されます。
>お父さん名義の貯金通帳はすべてお姉さんが銀行へ行って死亡手続き等をしたようで、主人は残高も一切知らないとのことでした
それは少し奇妙です。亡くなられた方の名義の預貯金については相続財産になりますので、名義変更には相続人全員の戸籍や印鑑登録証明書などの提出を求められます。ですから、ご主人が知らない間に名義変更されることは、通常ないです。
まだ名義変更がされていないか、生前に名義変更がされていたことが考えられます。
>貯金残高はすべてお母さんに将来もしものことが会ったときに備え(例えば施設入居など)取ってあるとのことでした。
それも確かに大事なことでしょうが主人の取り分(額面もわかりませんが)だけはもらいたいと、お願いするのは非常識ですか?
ご主人の相続分について、お姉さんが勝手に使途を決めるのはどうなんでしょうか。違和感がありますが…
>それとも、普通世間ではそういう財産分与的なことはお母さんも亡くなって子供だけになったときに考えるものなのですか?
相続が発生する毎に考えるものだと思います。
質問文からだけではわからないのですが、相続税が発生するだけの財産があった場合、相続税の申告と納付は相続が始まってから10か月以内となっていますので、原則としてそれまでに遺産分割協議をする必要があります。
相続税が発生しない場合は、10か月以内という制約は無くなりますが、二回の相続(父母からの相続)をまとめて考えるということは、通常はありません。
義父が亡くなってからの1~2か月、なんかバタバタしていたようで
葬儀の手続きはもちろん
お墓も無く、霊園へ行って契約したりとか
仕事をしている夫より
専業主婦のお姉さんとお母さんとでいろいろ動いていたような気がします
主人に「お姉さんに印鑑や戸籍などを渡したことがあった?」と聞いても
あったような気もするし
それは銀行で使うのか
霊園契約のときだったのか
役所関係だったのか
記憶が曖昧なのです
ただ義父名義の口座はもう閉じたという認識でおります
父親のみが亡くなった時点で
子供の相続の話をしてもよいというのでほっとしました。
お姉さんが、お母さんの為にとっておきたいというのであれば
お母さんの遺産相続分(1/2)をとっておいてもらって
お姉さんの分はお姉さんが自由に決めて
主人の分は今必要なので受け取るということで話を進めてもらおうと思います
それで額面は本当にわからないのですが
相続税が発生するとして
「相続が始まってから10か月以内」というのは
つまり主人が取り分を受け取ってから10か月以内ということでしょうか?
それとも、義父が亡くなってから10か月以内だったのでしょうか
後者の場合
すでに3年経過しておりますが、それは遅れたけどこれから申告すればよいのでしょうか
お礼のつもりが質問する形になってしまい申し訳ありません
お時間なければスルーしてくださいませ
No.3
- 回答日時:
遺産分割協議をされてますか。
ご質問からは「まだ、してない」と感じます。
そのため、銀行には亡父の戸籍と、相続人が「特定の者に預金の払い戻しをしてかまわない」という相続人全員の承諾書を提出して、預金払い出しを受け、それを相続人のひとりが(ここではあなたの夫の姉)管理してるという状況でしょう。
法定相続分で預金を分けるのだが、一度相続人代表が受け取って、遺産分割協議を行って分割するという状況で、その遺産分割(払い出しを受けた預金の分割)が未済なのです。
どのような遺産分割をしてもよいのですが、法定相続分で分けるとなれば、引き下ろしした預金の4分の1は、亡父の子にはそれぞれ4分の1づつ相続されます。
「引き下ろしした預金の分割が未済のようだが、子として相続分が4分の1あるので、引き渡ししてくれないか」
という話を切り出す必要があるでしょう。
夫が「そうそう話に頓着がない」というなら妻がしないとならないでしょうが、亡父から見て子の嫁は「相続人ではない」ので、もう一人の相続人である子(夫の姉)から「関係ない人ががめつい事を言い出した」と捉えられて、人間関係が粗悪になる可能性もあります。
そもそも論としては「代表して預金の払い出しを受けた人」つまり姉が、率先して遺産分割協議の場を設けるべきことです。
ここで「お母さんのこれからの資金」は必要ですが、子が相続する部分まで「母のために取っておく」必要性はありません。
角が立たない言い方で遺産分割協議を開始できるようにすると良いでしょう。
アドバイスありがとうございます
遺産分割協議など全くしておりません。
そもそも受け取れる遺産があるのでは?と
私だけが昨夜気づいたという状況でおります
主人に「お姉さんに印鑑とか戸籍とか何か証明書などを渡したことがある?」と確認してみましたが、それさえも覚えてないようです
自分の夫ながら本当に情けないです
ただお父さん名義の通帳はもう閉じてあるというようなことを言っておりまして、その時の残高は
・現金化して実家のお母さんが所持している
・お母さんの通帳へ移してある
・一部現金でお母さんが所持、一部お母さんの通帳残高
のどれかだと思います
とにかく、身内で今度集まった時に
主人にしっかりと1/4を受け取れるように
話をしてきてもらいたいと思います
その1/4ということですが
亡くなった時点での義父の正確な遺産ってわかるものなのでしょうか
たとえば一度現金化して
それをお姉さんがお母さんの口座へ入れたとした場合、
全額をちゃんと入れたかとか
一部手元(母のところ)に現金で置いておいたとか
そういうことです
万一、身内の話し合いが上手くいかなかったときは
それなりのところへ依頼するのだと思いますが
それでは弁護士さんなら正確な遺産がわかるものなのでしょうか
他に、よろしければ
身内で集まったときに、主人にきちんと確認しておくべきこと
として何かアドバイスなどあればお願いします
また質問になってしまって申し訳ありません
お忙しければスルーしていただいて結構ですのでm(__)m
No.2
- 回答日時:
>お父さん名義の貯金通帳はすべてお姉さんが銀行へ行って
亡くなった時点で財産があれば受け取る権利があります。財産分与じゃなくて遺産相続。
早めに弁護士に相談した方がいいと思いますけど。
あ、財産分与というものではなく、遺産相続というのですね
勉強になりました。
とりあえず、近いうちに
主人とお姉さんとお母さんの3人交えて、主人に受け取りたい旨を話してもらうことにします。
弁護士さんに依頼は最終手段にします
なんて言って、額面がどれほどあるのか分からないので
弁護士費用が出るのかどうか(>_<)
No.1
- 回答日時:
>お母さんに将来もしものことが会ったときに備え(例えば施設入居など)取ってあると…
それは、姉と弟で相談して決めることであって、姉の一存で決めるのはよくありません。
というかそれ以前に、
>貯金通帳はすべてお姉さんが銀行へ行って死亡手続き等をしたようで…
銀行は、相続人全員の判子がそろっていなければ、故人の預金を現金化することはもちろん、他の人の名義に書き替えることなど、一切受け付けないはずです。
姉は銀行職員にコネでもあったのでしょうか。
それとも、父が健在なうちに書き替えてしまったのかも知れません。
>お姉さんのところは裕福な家庭なので…
あらら、独身のお局さんかと思ったら既婚者でしたか。
他家へ嫁いだ身の者が本家の跡取りを差し置いて親の遺産を独り占めにするなど、あまり聞いたことがありません。
ここはやはり夫がもっと強く前に出ないとだめですよ。
何も知らないなんて他人事のように思っているのでは、もらえるものももらえずじまいで終わってしまうだけです。
夫の尻をたたいてやりましょう。
本当に、うちの主人が頼りなさすぎてお恥ずかしい
きちんと理路整然と話をするのもできない人なんです
…と主人の愚痴をあげたら、文字数オーバーになってしまいます
お姉さんが銀行へ行って何をどうしたかもはっきり分かってないようです
とにかく義父の通帳残高は、全て義母の通帳に現在もあるそうです
弟(旦那)が頼りないので、
お姉さんはいつもなにかというと仕切ってます
義父の葬儀などもお姉さんが常に
仕切ってました。
姉弟仲は良好のようなんですけどね
嫁の私がしゃしゃり出る訳にも行きませんよね
近いうちに、家族3人で
実家で会うようなので
どのような話になるのか
結果待ちです
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 単純相続について 6 2022/07/01 14:38
- その他(家族・家庭) これって普通ですか? 6 2022/07/31 18:00
- 父親・母親 義母の介護費用について。 旦那(二人兄弟の次男)、私(3姉妹の真ん中)、子供二人の4人家族です。 7 4 2023/06/09 20:18
- 相続・贈与 父が亡くなりました。 母、姉、姉の子供17才、15才高校生(男の子)の4人で今まで通り暮らして母の老 4 2023/05/02 20:39
- その他(悩み相談・人生相談) 義理の父の後妻との養子縁組解消をしたい 4 2023/03/18 15:31
- 高齢者・シニア 主人への気持ちが切れそうです❨長文です❩ 11 2022/06/13 15:16
- 相続・贈与 現在、60代の実母と、母と同い年で再婚した義理の父と、私と私の夫(マスオさん)と5歳の息子と、親が再 8 2022/06/05 06:08
- 兄弟・姉妹 義理の姉を訴えたい 3 2022/05/05 08:09
- 相続・贈与 土地家屋の権利について 4 2022/03/26 00:07
- 親戚 親の呪い。うまくいかない人生を挽回したい。 2 2022/03/25 20:13
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続税と贈与税はどっちかだけ...
-
土地と家が祖父母のもので昔父...
-
自動車の相続税
-
手すりの耐用年数は何年でしょ...
-
不動産所得の必要経費として敷...
-
土地建物の売却にかかる経費に...
-
高床式住宅の高床部分の費用に...
-
境内地って何ですか? 評価は...
-
農地転用の決済金
-
一括償却について
-
母が死亡して遺産分割協議書を...
-
ベルサイユ条約と国際連盟の発...
-
昔売った土地の切れ端
-
中古住宅を賃貸に出す場合の減...
-
事業用給湯ボイラーの設置工事...
-
建物(固定資産)の取得価格に...
-
防蟻費用の確定申告について
-
確定申告(白色)、不動産の取...
-
相続後の即売却の場合の不動産...
-
空き地を売らないのは何故?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続登記について
-
不動産の相続についてですが
-
土地の相続税について
-
区画整理の土地を相続する時の登記
-
相続税の、土地の計算法に関し...
-
父死亡 家の名義変更は必要か。
-
自動車の相続税
-
相続について。高級腕時計や純...
-
相続税 土地家屋 車 について
-
子供がいない弟夫婦の相続について
-
土地の名義変更のタイミングに...
-
祖父名義の不動産と相続税
-
親の株、投資信託の名義変更に...
-
十四年前に父親がなくなり土地...
-
税務署から相続のおたずねがき...
-
相続財産の名義変更について
-
相続発生後の登記について。税...
-
相続手続きについて
-
祖父の養子になることについて
-
父がなくなり家屋の名義変更を...
おすすめ情報
いろいろなご意見アドバイス本当にありがとうございます。
本日義母、姉、夫が実家で集まるという話でしたので
その結果を私が聞いてから、皆さんに返信しようと思っていました。
ところが、今日お姉さんはその場へは行けないことになり
私宛に先ほど電話があって、「今度二人で会いたい」と言われ
1週間後に会う約束をしました。
夫は同席しなくていいとのこと。
どんな話になるのか・・正直不安ですが
ある意味、きちんと話を聞けるチャンスでもあるので、
どんな結果になるかわかりませんが気持ちがすっきりすればいいと思っています。
そのお姉さんとの話によって、また何か教えてほしいことがあったら
改めて質問投稿させていただきたいと思います
なので、こちらの質問は明日までにいったん〆させていただきます
丁寧な回答ありがとうございました。