アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

※実際の日付とは多少異なります。

契約社員として働いていましたが、うつ病となり退職をいたしました。
1年契約で働いており、2019年4月から1年間の契約更新を1月に行いました。
その後うつ病となり、4月10日に退職と決まりましたが、
1度契約更新したが取りやめ、3月末で退職したほうがいいのではと会社の方から言われ3月末で退職しました。
その後離職票が届き、期間満了となっておりました。
この場合は体調不良で退職し、特定理由離職者とはならないのでしょうか。
1度契約更新していても期間満了となってしまうのでしょうか。
それにより給付日数がだいぶ変わってくるので気になっています。

詳しい方、ご教示ください。

A 回答 (3件)

特定理由離職者の判断はハロワの給付課窓口で行うので、離職票の従業員記入欄は未記入にして、離職に至る詳しい状況を窓口で説明したら如何でしょうか? 


受給資格は仮決定になりますが、給付課で調査の上、判定してくれると思いますよ。

現状は契約期間満了の離職。   
仮に契約更新後、契約期間中の仕事が原因の体調不良による退職となったとしても「正当な理由のある自己都合退職」の判定で、給付制限・給付日数共に、現状と同じになるとは思いますが…
    • good
    • 0

体調不良での退職ならば自己都合退職で給付は3か月後からなのではないでしょうか?



特定理由離職者は主に解雇ややむを得ず退職(配偶者の転勤など)が主なのだと思います。

先方もご病気がなければ更新を望まれてたと思われます。

3月末で退職した方がいいというのも4月に在籍すれば双方に保険の負担が発生するのを避けたとも思うのですが。

お近くのハローワークに問い合わせされた方が早いと思います。結構丁寧に教えてくださいましたよ。
    • good
    • 0

>会社の方から言われ3月末で退職しました



ということなら、期間満了ですよね?

>それにより給付日数がだいぶ変わってくるので気になっています。

体調不良での退職なら給付日数は一般の離職者と同じですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!