ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

父が亡くなった場合の遺産(ほぼ借金)の相続を父が生前のうちから破棄したいと考えていますが可能でしょうか?
理由としては以下になります。
・幼い頃に両親が離婚し親権は父にあるが実際育てたのは父方の祖父母
・その間父からの金銭的援助はなし
・小学校高学年の頃に再婚して妹が産まれてからは親戚の子と同じような扱い
・妹の面倒を頼まれ目を離した隙に怪我をさせそうになった事がありガラスの灰皿を投げ受けられそうになった
・十数年経った今でも そのことを父から恨まれている
記載し出せばもっと出てくるのですが、要約すると世間で見る父親らしいことなんて一度もしてもらっていないんですよね。

父方の兄弟から 父の体調が良くないことと借金があることを聞いて父が死んでからの事を考え出しました。
義母と妹は借金なんて自分達だけで背負いたくないから私にも払って欲しいと思っているんでしょうが 今さら都合よく長女扱いされても、、と思いまして。
なりより私自身結婚しており、旦那に迷惑かけたくない事が一番大きいかもしれません。

親子の縁は法律上切れないと知りました。
むしろ切る方法があればそちらもあわせて教えていただけると幸いです。
乱文になりましたが どなたかご教示いただけませんでしょうか。

A 回答 (5件)

被相続人が死亡していない間は『相続が開始していない』のです。


相続が発生してもいないのにそれを放棄することができないですからね。

代替え案
https://souzoku-pro.info/columns/324/
    • good
    • 0

父が亡くなった場合の遺産(ほぼ借金)の相続を父が生前のうちから


破棄したいと考えていますが可能でしょうか?
 ↑
他の人も回答しているとおりで
不可能です。



理由としては以下になります。
 ↑
相続放棄という制度は、遺産を相続する
人の為の制度です。

田舎などは長男が遺産を独り占めするため
次男三男などに相続放棄をさせる弊害がある
ため、家裁に申請することにより始めて
認められる、としているだけです。

だから、色々のべている毒親云々は
関係ありません。
本当に放棄するのか、それを担保するために
色々聞かれるだけです。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多いから
というのが普通です。



親子の縁は法律上切れないと知りました。
むしろ切る方法があればそちらもあわせて教えていただけると幸いです。
 ↑
特別養子縁組をすれば、切ることは
出来ますが、年齢的に無理です。
    • good
    • 0

生前は相続放棄できません。



親が死んだことを知った時から3ヶ月以内に家裁で相続放棄の手続きをしてください。3ヶ月を超えると出来なくなり自動的に相続してしまいます。

なお、質問者様が相続放棄した場合に配偶者(義母)と妹さんには相続放棄した旨を伝えた方が親切です。
その場合は負の財産(借金)の相続の頭数が減ってしまうので。あとは義母なり妹さんが自分たちの分を相続放棄するか相続するか決めれば良いので。伝えるのが義務じゃないですが、一応「相続放棄の手続きしたよ」と教えるのが礼儀だと思います。
    • good
    • 0

遺産相続の生前放棄はできません。


相続は被相続人が生きている間は発生しませんから、発生しないものの放棄はできない、ということになります。
とりあえずは放棄宣言しておくだけでしょう

親子の縁は一生切れません。
    • good
    • 0

結論から言えば、


相続放棄は生前にはできません。

相続放棄は
★相続の事実を知ってから
★3ヶ月以内に、自分で家裁に申立
をして下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

それだけです。
兄弟姉妹には、その旨を伝えて
おくとよろしいかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報