A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
う~む。
なぞです。給与所得3,722,400
は、いいんですが、
給与収入は、533万って所ですね?
所得控除3,680,143
というのが、腑に落ちません。
①所得控除の額の合計が
3,680,143も、あるんですか?
それとも、
②所得控除後の(課税所得)額が
3,680,143 あるのですか?
どちらの数字としてもおかしいです。
①ならば、課税所得が42,257円
しかないので、ふるさと納税は
特例控除限度額を遥かにオーバー
しているので、還元は全くありません。
②ならば、基礎控除も引かれて
いない金額なのでおかしいです。
所得控除
と言われている内容、内訳を
市県民税の通知書上で結構ですから
ご提示下さい。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
記載内容が正しいとすれば、住民税の課税所得が503253円。
ふるさと納税の特例がその2%で約1万円。
所得控除分が約1700円、2000円を足して、約14000円。
No.3
- 回答日時:
>控除額が多いのは扶養を
>たくさん入れてるからです。
ここが一番の誤算の原因です。
ふるさと納税の特例控除限度額は、
★住民税の所得割額から
★『調整控除』控除後の20%
となります。
扶養控除等の申告は、所得税の控除額
より少なくなっています。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
それを少し緩和するために調整控除
があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
これが逆に災いし、所得割額を減らす
結果となったのです。
これはシミュレーションサイトで、
考慮されていないことが多いです。
だから、所得控除の内容と内訳を
訊いたのです。
仮に差額のほとんどが、調整控除の
対象となった場合、
元々の所得割額が、
50万×10%=5万ほどあるのに、
2.3万調整控除があり、
2.7万の所得割額となり、
その20%の5,400円が、
特例控除限度額となってしまいます。
それに
住民税の寄附金税額控除が1,300円
所得税の寄附金所得控除が 700円
となり、13,000円の戻りを期待して
7,400円しか戻ってこないといった
結果になります。
扶養控除等の内容が分からないので
調整控除がどれぐらいになったかが
不明ですので、仮定での算出ですが、
『調整控除』にご注意下さい。
詳細は下記をご覧下さい。
No.4
- 回答日時:
所得控除の内訳を提示いただいたので、
調整控除の説明をしておきます。
下記の所得控除のうち、
人的控除と言われているもの、
例えば、扶養控除や障害者控除は、
所得税と住民税で控除額が異なります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
その控除額の差額の5%が調整控除
となり、住民税の所得割額が控除
できます。
あなたの場合、
42万の控除額の差額があり、
42万×5%=2.1万
が調整控除額となります。
課税所得50.3万
住民税率 10%
所得割額 50,300円
調整控除額21,000円
所得割額 29,300円
となり、
その20% 5,860円が
ふるさと納税特例控除の限度額
となるのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/23 13:18
この最適額というのが正解ということですよね?
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?hea …
このサイトのシュミレーションは含んでそうですね。
No.5
- 回答日時:
> この最適額というのが正解ということですよね?
> https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?hea …
> このサイトのシュミレーションは含んでそうですね。
これは「ふるさとチョイス」のサイトですね。
このシミュレーションは比較的正確だと思います。人的控除(調整控除)も考慮しているようです。
ただ、住民税での生命保険料控除は【概算額】です。と言いますのは、住民税での生命保険料控除の計算のためには、保険の種類(生命、年金、介護、及び新旧別)とそれぞれの支払金額が必要です。これら情報がないと正確な控除額は計算できません。(所得税と住民税とで計算式・上限額が異なるためです)
ふるさとチョイスのシミュレーションでは、あくまでも所得税の控除額からの推測です。つまり、所得税での控除額が7万円を超えていれば、自動的に住民税での控除額を7万円(住民税での控除額上限)と固定的に設定しています。したがって、「住民税分は実控除額より若干大きい」という注書きがあります。これが、「79292-70000-58646(源泉、さとふる、通知書)」となっている所以です。
その結果、最終的なふるさと納税限度額は、本来の額よりも若干少なめに出ています。
質問者さんの記載されている生命保険料控除額(住民税)58,646円で計算すると、限度額は8,902円となります。(5,860円÷0.84895)
No.7
- 回答日時:
> 生命保険の額を正確に出す計算方法はご存知でしょうか?
以下のとおりです。
・所得税の場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・住民税の場合
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047 …
(葛飾区の例ですが、どこの市町村でも同じです)
No.8
- 回答日時:
生命保険料の控除額はなんでこんなに
面倒な計算になっているんでしょう?
住民税では、
平成24年以降の『新契約』で
保険料 控除額
~1.2万 保険料そのまま
~3.2万 保険料×1/2+0.6万
~5.6万 保険料×1/4+1.4万
5.6万超 2.8万
となっています。
種類は、
①生命保険
②介護医療保険
③個人年金保険
それぞれで上記計算を適用し、
合計の上限は7万となっています。
平成23年以前の『旧契約』で
保険料 控除額
~1.5万 保険料そのまま
~4.0万 保険料×1/2+0.75万
~7.0万 保険料×1/4+1.75万
7.0万超 3.5万
種類は、
①生命保険(医療保険も含む)
③個人年金保険
それぞれで上記計算を適用し、
合計の上限は7万となっています。
新旧混在の場合は、
個別に2.8万が限度で
合計では7万が限度
となっています。
こちらも各保険料の種類と内訳が
分からないと、但し保険料は求まり
ません。
参考
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
No.10
- 回答日時:
地震保険料控除については、ふるさとチョイスのシミュレーションでは、住民税の控除額は所得税の場合の1/2で計算してくれています。
したがって、源泉徴収票か確定申告の際の(所得税)での控除額をそのまま入力して問題ありません。というか、そうしないと正しく計算されません。
ご参考まで。
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所得控除の額はe-tax上、通知書上の表記通りです。
控除額が多いのは扶養をたくさん入れてるからです。
さとふるのサイトで生命保険の控除(源泉徴収票の値)を入力すると、通知書の値とは違い70000と表示されるのが気になりますが・・・
79292-70000-58646(源泉、さとふる、通知書)
結果9000円弱が2000円でもらえる正解で、無駄に6000円も寄付していることがわかりました。
内訳は以下になります。
給与 5329835
給与所得 3722400
医療費控除 368972
社保控除 704179
小規模控除 230000
生保控除 79292
地震控除 14700
寄付金控除 13000
障害者控除 750000
扶養控除 1140000
基礎控除 380000
計 3680143