ぼんやりと質問ですが、温かく回答していただけるとありがたいです。
自分は専門学校に進学したく、家庭の経済状況を見込んで定時制高校に進学をしました。そして今、アルバイトをしているのですが、車の免許や、交際費等でお金が出て行くので、よりお金を稼ぎたいと思い始めました。
しかし、現在は父親の扶養内であり、「年間収入が103万円を超えてはいけない。」と、聞きました。
また抜けた場合、親の所得税や住民税の負担が増えると聞き、折角、扶養を抜けても、(例えば)110万円しか自分が稼げないとなったら、結果的に自分への保険料の支払いや、親への税負担でマイナスになるのではないかと思っています。
そこで大体月にいくら稼げば、扶養内にいるときより、効率的にお金を貯めていくことができると思いますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年間収入により、様々な条件があります。
この際ですから、きちんと覚えておいてください。
①住民税非課税条件
給与収入が年間で93~100万以下
住民税、所得税の非課税です。
(お住まいの地域により変わる)
★また、あなたが未成年ならば、
★年収204.4万未満まで住民税は非課税です。
②給与収入が年間103万以下
所得税が非課税。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
★20歳以上なら5000~6000円の
★住民税は課税されます。
親御さんがあなたの扶養控除を
申告する条件が103万以下で、
親御さんの税金が優遇されます。
★103万を超えると、扶養控除は、
★取消しになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
▲それにより親御さんの手取りが減る
ことになります。
例えば、
扶養控除対象年齢
⑩一般 16歳以上
⑪特定扶養19~23歳未満▲
⑫非同居老親70歳以上
⑬同居老親70歳以上
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万▲
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたの年齢が今年19歳以上で、
収入が103万を超えると
上記▲の
⑪ 63万 45万▲
の控除額がなくなります。
所得税額
▲63万×5%~≒3.2万~
親御さんの所得により、税率の5%が、
10%、20%、23%…と
上がっていきます。
※親御さんの年収はいくらでしょうか?
住民税額
▲45万×10%=4.5万
住民税率は一律10%です。
この控除が取り消され、
税金が増え、親御さんの
手取りが減ることになります。
▲合計7.7万~の税金が増え、
▲手取りが減ることになります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
親御さんの社会保険に加入している
場合、あなたは扶養で社会保険に
加入でき、保険料がタダになります。
その収入条件が130万未満です。
この収入条件については
★月々の収入が年130万÷12ヶ月の
★108,334円未満(交通費込)に抑える
必要があります。
▲超えると国民健康保険料を毎月
▲払わなければいけなくなります。
おさまるならば『扶養』でいけます。
④給与収入130万以下
学生の場合、勤労学生控除を申告し、
★所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
20歳以上なら8000~9000円の
住民税が課税されます。
以上、まとめると、
●年収103万以下に抑えることで、
親御さんは扶養控除が受けられ、
7.7万以上の税金が優遇される。
ですから、103万を超えるなら、
130万未満、月10万目途で働く
感じでしょう。
●年収130万未満に抑えるなら、
④の勤労学生控除も該当するので、
所得税も住民税も非課税。
★但し親御さんの税金の扶養条件
からは外れます。
●130万を超えると、
健康保険料を年間6万以上
とられ、場合により、
所得税は約1.5万~引かれる
ことになる。
130万を少し超えただけで、
手取りは120万以下となるので、
★140万を超える程度稼がないと、
手取りが増えないことになる。
また、親御さんは税金で7.7万以上
手取減となるので、その場合は、
★150万ぐらいの収入を目途とする
必要がある。
以上、よく検討されたうえで、
働き方を決めて下さい。
がんばってください!
No.1
- 回答日時:
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