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営業車のマイクロバスで毎日違った発着地点から、人を乗せて運行しています。

 最近疑問に思うのですが、乗降時の停車位置は、周囲の安全が確保できる位置に停車して乗降してもらっていますが、中にはお年寄りや足の不自由な方がおみえで、乗降時のステップ(3段の階段有り)が有るため苦労されている方の乗り降り時の補助は運転手はしてはいけなのでしょうか。

 いろいろな意見が有って、転倒の可能性が有るからドアの位置で補助(腕などを持って支える)しないといけないとか介助の資格が無いから絶対やってはいけないと判断して運転席から離れてはいけないと言う方もいます。

法律的にはどうなっているのでしょうか?  ご存知の方おみえでしたら どんな事でも結構ですのでアドバイス頂けないでしょうか、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

運転手の安全管理義務あります(乗車時 他の車に対してです) 


会社の勤務規則では どのような規定ですか? タダシ 介助の仕方では 逆に危険な場合もある。
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この回答へのお礼

有難うございます。   そうですね。停車時の乗降時の安全管理(停車位置 扉の開放時期 軽車両を含む他の車両に対して)は、規定していますが、お客の乗降時の安全確保については、書かれていないのが現状なので、不自由な乗客に対して運転手が介助していいのかが悩む現状です。

61H さんが言われるように、お手伝いして逆に怪我をさせてしまう場合も有りうるので、法上どうなっているのかが知りたくて質問させていただきました。

お礼日時:2019/09/05 07:21

長距離の旅館の送迎バスなどは 高速道路のサービスエリアでは 運転手さんが先に降りて 安全確認してから 乗客を降ろしていて 場合によ

っては 年寄りの降りるのを手助けしています
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 私も、サービスエリア等で、運転手が乗降口で案内?しているのは見る事が有るのですが、実際手助け場面を見た記憶がないので、そこまでの義務が有るのかが最近疑問がわいてきてますので、質問させていただきました。

お礼日時:2019/09/05 07:12

他の乗客に依頼する


他がいないなら運転手がする
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この回答へのお礼

有難うございます。最近は、乗り降りが困難なか方が有っても、他の方は他人事のようにかかりあいにならない方が多いような感じがします。
やはりそんな時は、運転手が補助するべきなんでしょうか。

お礼日時:2019/09/05 07:06

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