プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

住民税について。
家族経営で旦那が代表取締役
妻が取締役です。
妻の役員報酬は96万円です。
この場合、年末調整は
旦那、妻と別々にするのでしょうか?
それとも旦那の扶養家族として年末調整をするのでしょうか?
住民税はそれぞれに課税されるのでしょうか?
社会保険はそれぞれ加入しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

当然別々。


住民税はそれぞれに課税されます。奥さんにも少なくとも均等割りが課税されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
別々にした場合、妻は夫の配偶者控除を受けることはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/09/15 00:29

No.1です。


お礼読みました。ありがとうございます。

>妻は夫の配偶者控除を受けることはできるのでしょうか?
⇒結論から言うと、妻は旦那さんの税金の扶養(配偶者控除)を受けることができます。(103万円(所得にして38万円)以下だから。)但し、もらっている給与が専従者給与であれば扶養に入れることはできません。(専従者給与と配偶者控除はどちらか一方しか取れませんので。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
まだまだ初心者であまり年末調整の事が理解できていません。
夫婦で会社をしており代表取締役が旦那、取締役が妻で毎月8万円を毎月役員報酬として頂いております。
申告は青色申告です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/09/15 00:41

>この場合、年末調整は


>旦那、妻と別々にするのでしょうか?
この場合に限らず、給与所得者(役員報酬も)は個人単位に
年末調整をします。但し、2000万以上の給与収入がある場合は、
年末調整はせず、税務署で確定申告をしなければいけません。

年末調整は、個人単位にし、所得税の過不足をそれぞれ還付、
あるいは納税することになります。
その結果で作成した、源泉徴収票を本人、税務署、役所へ
提出します。(役所へは『給与支払報告書』として提出します。)

扶養の申告は、ご主人がします。
ご主人の申告書は、
①扶養控除等申告書のA源泉控除対象配偶者に
奥さんの氏名、マイナンバー等を記入
②配偶者控除等申告書
ご主人の所得と奥さんの所得を元に前述の控除額を記入
しておき、その情報を元に源泉徴収票を作成して、
税務署、役所に提出します。

奥さんの申告書は、
①扶養控除等申告書にご自分の氏名を書くだけです。
奥さんの収入を元に源泉徴収票を作成します。

>住民税はそれぞれに課税されるのでしょうか?
ご主人の住民税は、前述の配偶者控除を申告しておけば、
年間約27万。
奥さんの住民税は、地域により変わります。
非課税か、年間5000~6000円となります。

※お住まいの地域により、条件が変わります。
 お住まいの役所のサイトでご確認下さい。
 給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

>社会保険はそれぞれ加入しています。
それはもったいないです。
奥さんは、ご主人の社会保険の扶養となれ、
健康保険料、厚生年金保険料をタダにできます。
社会保険の扶養条件は年収130万未満なので、
年収96万なら、扶養となれますよ!
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

とりあえず、いかがでしょう?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!