プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年末調整について詳しい方教えてください。

扶養範囲内でパートをしています。
毎月88,000円で抑えるよう勤務時間の調整をしているのですが、駐車場代の補助が給料にはついていて、支払いは給料から天引きではなく自分で現金で支払っています。
その為、手取りはその補助金が上乗せされてくるので、88,000+駐車場代の額になっていますので、所得税は少しですが引かれます。
①年末調整で駐車場代の領収書を付けるとかした方がいいですか?
②主人の年末調整に記入する額は手取りの額(駐車場代補助が含まれた額)になりますか?

私は春に転職をしましたが、昨年まで扶養から外れてしまっていたので、主人の年末調整額がマイナスでした。
今回はせっかく扶養範囲内で働いているので、マイナスにならないように出来たらと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

①年末調整で駐車場代の領収書を付けるとかした方がいいですか?


 付けても付けなくても変りません。無意味です。
②主人の年末調整に記入する額は手取りの額(駐車場代補助が含まれた額)になりますか?
 手取り額ではなく「給与支払額の総額」です。
 この額に会社が駐車場代金補助を含んでいれば、含んでいる額になります。

考え方
給与以外に会社から支払いされる手当で非課税つまり所得額にしないのは「非課税交通費として支払者が支払った額」です。
 お勤めの会社が非課税交通費として駐車場代を支払っているならば、給与明細の「非課税交通費」欄に記載されてます。
 そうではなく「とにかく給与に駐車場代金を加える」というならば、課税所得となりますので、支払された給与の総額が「扶養控除等申告書」に記される数字となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

結局、非課税交通費は必要だけど、駐車場代控除分(本来会社がまとめて払うために引かれる駐車場代)は関係ないということですね。
理解できました!
ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/17 19:54

>駐車場代の補助が給料にはついていて、支払いは給料から天引きではなく自分で現金で支払…



話がよく分かりません。
たとえば駐車料金が 100円だとして、70円は会社負担で給料に含まれ、30円の自己負担分を現金で払っていると言うことですか。

>①年末調整で駐車場代の領収書を付けるとか…

サラリーマン (ウーマン) の給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

経費が認められるのは、給与所得控除の額を上回る経費が実際に発生している場合のみです。
ご質問の事例がこれに該当するとは考えにくいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>②主人の年末調整に記入する額は手取りの額(駐車場代補助が含まれた額…

ではなく、あなたの源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
言い換えれば、駐車場代補助が含まれた支払総額から「給与所得控除」を引いた数字です。

>今回はせっかく扶養範囲内で働いているので…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、大変失礼ながら夫がよほどの高給取りでない限り、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円を少しぐらい出たからと言って、夫は配偶者控除が配偶者特別控除と名前が変わるだけで控除額は変わらず、夫の税金に増減は出ません。

多くの人が誤解していることです。
正しく理解を深めてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の話がよく分からなくてすみませんでした。
社会保険の扶養も配偶者控除についてもなんとなく分かっていたのですが、給料のどの額が対象になるのかがわからなくなり、駐車場代の控除が関係していたら…って思い心配していましたが安心しました。
詳しくありがとうございました。
結局、計算したら特別扶養控除となりそうです。
ここ数年、主人の源泉徴収▲なんですよね。

お礼日時:2019/11/17 20:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!