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旦那が会社の年末調整で、配偶者控除の申請をし忘れました。
その場合、自分で年明けに確定申告しに行くしかないのでしょうか?

今年わたしはバイトで60万程稼ぎ、あとは失業保険を100万くらいもらいましたが
失業保険は収入には含まれないですよね?( ^_^ ;)

A 回答 (9件)

扶養控除申請書を提出忘れの場合は、確定申告か役所において税申告をすることもできます。


失業給付は税金面では非課税ですが、社会保険の扶養判定では収入とみなしますので、受給金額によっては扶養を外れることもあります。
しかし、法改正等で配偶者の年間収入上限額が引き上げれらたので合計160万円程であれば配偶者特別控除が適応されて150万円を超えても201万円以内であれば配偶者特別控除は受けられます。ただし、主人の年収1,120万円以下(合計所得額900万円以下)場合
あんたの収入160万円の場合は、夫の年収1,120万円以下のであれば、配偶者特別控除額は31万円です。
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この回答へのお礼

扶養控除申請書にわたしの名前を書き忘れて提出してしまって、旦那が年内もう会社では手続きしてもらえないとか言ってるんですが、令和2年からの扶養控除申請書も役所で提出し直せばいいんですか???(会社通さなくてもいいのでしょうか)

お礼日時:2019/12/23 18:46

No.6です。




>とりあえず扶養控除申請書に私の名前も書いておいた方がいいでしょうか??

ご主人が勤務先へ提出する「令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」には、とりあえず妻(あなた)の氏名を書く方がいいのではないですか。


>(現時点で名前を書くのと書かないのでは何か違ってくるのですか?)

現時点で名前を書けば、あなたは令和2年の年初から「源泉控除対象配偶者」になれるので、書かない場合に比べて、ご主人の毎月の給料から天引きされる所得税が安くなります。
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確定申告は3月までです、2月には役所などに出張して受付してくれます。

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なるべく簡単に書きますね。




税金の問題と健康保険の問題は別々に考えましょう。


>旦那が会社の年末調整で、配偶者控除の申請をし忘れました。
>現時点では扶養に入っていなくて、来年1月まで失業保険が出るので扶養には入れない予定で。2月から旦那の扶養に入ろうと思っています。この場合どうしたらいいのでしょうか?


◆税金:

ご主人の場合は、お正月が明けたら確定申告しましょう。その際に配偶者控除を申告すれば所得税が戻るでしょう。(配偶者控除の申請書修正は不要)

なお、ご主人が勤務先へ提出する「令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」には、妻(あなた)の令和2年のバイト給与の予想額が150万円以下ならば、「源泉控除対象配偶者」として妻(あなた)の氏名を書くべきですよ。令和2年のバイト給与の予想額がゼロの場合も、同じ。

妻(あなた)の場合も、もしバイトの給与から所得税を天引きされたのであれば、お正月が明けたら確定申告をすれば、天引きされた所得税が戻ります。確定申告をする際は、失業保険は収入に含まれないので無視しても良いです。


◆健康保険:

あなたがご主人の健康保険の被扶養者になるためには、あなたの今後1年間の収入見込みが130万円以内でなくてはなりません。この収入見込みには、給与の収入だけでなく失業保険の収入も含まれます。

★あなたが失業保険として日額で3,612円以上を受給する間は、今後1年間の収入見込みが130万円以上であるものとみなされ、ご主人の健康保険の被扶養者になれません。この場合は、失業保険の受給期間が終了した時点で被扶養者になれます。ですから2月になったら、ご主人が会社で手続きをすれば、あなたは被扶養者になれます。

★失業保険が日額で3,612円未満の場合は、今後1年間の収入見込みが130万円未満であるものとみなされ、ご主人の健康保険の被扶養者になれます。この場合はご主人は、今すぐ会社で手続きをすべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
来年は扶養内で働くか、フルタイムにするか現時点でまだ迷ってまして・・・。
とりあえず扶養控除申請書に私の名前も書いておいた方がいいでしょうか??(現時点で名前を書くのと書かないのでは何か違ってくるのですか?)

お礼日時:2019/12/10 17:22

>現時点では扶養に入っていなくて、


>来年1月まで失業保険が出るので
>扶養には入れない予定で。
>2月から旦那の扶養に入ろうと
>思っています。
>この場合どうしたらいいのでしょうか?
>配偶者控除の申請書修正だけで良いですか?

配偶者控除は、税金の扶養です。
それとは別に、社会保険の扶養条件があるんです。
別々の条件があると考えて下さい。

ですから、
来年分の配偶者控除は申告も今しておいても
なんら問題はないのです。

そこが、おっしゃられている
>失業保険は収入には含まれない
の意味するところで、
★社会保険の条件とは違う所です。

社会保険の収入条件には、
★失業給付も含まれます。
★基本手当日額3612円以上だと、
★社会保険の扶養にはなれません。

ですから、失業給付が終了したことを
証明することで、社会保険の扶養申請が
できるのです。
『雇用保険受給資格者証』をもって、
ハローワークに行かれていると思います。
失業給付が受給終了になると
『雇用保険受給資格者証』の履歴にその旨が
記載され、それが証明になります。

このコピーと被扶養者異動届を、
ご主人の会社に提出することで、
扶養の申請ができます。

その他にも会社、健保によって個別に必要書類が
必要になる場合もありますので、ご確認下さい。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!!
失業保険給付終了したら旦那の扶養に入れてもらおうと思います。

お礼日時:2019/12/10 11:30

年末調整の再調整はできます


いま言えば再調整でなく普通に出来る気がする
取り敢えず会社に言ってみましょう
だめな場合は確定申告
2月1日からです
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>失業保険は収入には含まれないですよね?


はい。含まれません。
ご主人は配偶者控除は問題なく申告できます。

微妙な時期ですね。
一般的には1月中なら再年末調整ができるので、
会社に依頼できる内容なのですが、個別の手続きで
全体の再調整が必要になったりするので、
担当者によっては嫌がられるものです。

ダメ元で、
令和元年分 扶養控除等申告書
令和元年分 配偶者控除等申告書
を修正をしたいと相談してみて下さい。

令和2年分 扶養控除等申告書
は、どうしていますか?
こちらの修正もした方がよいですよ。

今年分の修正を断られたら、
心を決めて、確定申告をして下さい。

難しくはないです。
源泉徴収票を受け取ったら、
年明けに下記URLから入って画面から、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
源泉徴収票の
①支払金額
②源泉徴収税額
③社会保険料等の額
を転記入力し、
追加で、
④配偶者控除
の入力
※氏名やマイナンバー入力も必要。
⑤その他所得控除の内容もあれば入力

それに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告表を作成し、印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、
あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

※今年4月から、⑪の提出は不要となっていますが、
念のため提出しておいた方がよいと思います。
また、税務署で申告書を作る時は必要になりますので、
持って行ってください。

管轄の税務署へ行って、相談しながら申告書の作成もできます。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

税金の還付は、指定口座に後日振り込まれます。

現在でも昨年分の入力はできますので、
試しに使ってみてもよろしいかと思います。

いかがですか?
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この回答へのお礼

詳しく有難うございます。
現時点では扶養に入っていなくて、来年1月まで失業保険が出るので扶養には入れない予定で。2月から旦那の扶養に入ろうと思っています。この場合どうしたらいいのでしょうか?
配偶者控除の申請書修正だけで良いですか?

お礼日時:2019/12/10 10:29

会社の担当者にお願いすれば、まだ間に合うと思いますけど。

(書類訂正)
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地方税に影響が出るから行った方がいいでしょう...1月中旬でも税務署に行ったら?



失業保険は保険、天からの贈り物w
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