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厚生労働省本省 就職氷河期世代採用 について
「初任給を決める際には勤務経験等を考慮します。」と明記されていますが

転職試験を受けるに辺り、給料は最重要事項のひとつだと思うのですが、「勤務経験等を考慮」とは具体的に、どういうことですか? 正社員としての勤務期間を加算する、ということですか?(正社員としての勤務期間がなければ全く加算されない??)

A 回答 (2件)

地方自治体の例


 経験年数を勘案するときには、
 正規雇用の場合
  類似業務の時  100%(1年=1年)
  それ以外の時   80%(1年=9.6ヶ月)
非正規雇用の場合
  実勤務月数の合計12ヶ月=1年と換算
  (注1)月数とは20日以上/月の場合を言う→10日/月の場合は、1/2月に換算
  (注2)勤務時間が4時間/日の場合は、1/2日に換算 

厚生労働省の考え方は不明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>地方自治体の例
・参考になりました

>厚生労働省の考え方は不明です
・なるほど、一口に公務員と言っても色々な俸給制度の考え方(の可能性)があるのですね

お礼日時:2020/01/01 12:26

常識として判断すれば、考慮するのだから考慮するだけであり、具体的な基準が明記されていない以上、正社員の勤務期間がどうとかも明確ではないのです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>具体的な基準が明記されていない以上、正社員の勤務期間がどうとかも明確ではない
・確かにそうですね
・私が知らないだけで、そういう業界の(暗黙の)ルールみたいなものがもしかしたらあるのかもと思い質問してみました

お礼日時:2020/01/01 12:27

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