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昨年、特定口座での株取引で18万ほどの利益がありました。
配当金も3万ほどあります。
反対に、一般口座で購入していた投資信託で-50万の損失がありました。
特定口座での取引は強制的に源泉徴収されているので、申告等の処理は不要との認識です。

ここからが質問なのですが、一般口座の損失分を確定申告することは可能なのでしょうか。
その場合、特定口座の利益は無視した形で、損失分のみを申告すればいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

一般論として、株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、(それら相互間の相殺は可能だが)株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。



ですから、

>一般口座の損失分を確定申告することは可能なのでしょうか。

一般口座での株取引による損失(=譲渡所得の赤字)を他の所得(例えば給与所得、配当所得)と損益通算することはできません。ですから、一般口座の損失分だけを確定申告することは不可能ということになります。

一般口座の損失分を生かしたいのであれば、一般口座での損失と特定口座の利益を併せて確定申告しましょう。そうすれば、一般口座での株の損失と特定口座での株の利益を相殺することができ、節税になります。特定口座での配当所得を相殺することはできませんが。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
ざっと読んでもなかなか理解できないので、後で熟読させていただきます。

お礼日時:2020/01/16 18:09

>特定口座の利益は無視した形で、損失分のみを申告…



給与など他の所得と損益通算をしようというのではありませんね。
今年以降 3年間のうちに黒字が生じるであろう、一般口座の株と損益通算したいのですね。

特定口座を申告すると、もし国保の方なら国保税に跳ね返りますし、国保でない人でも扶養控除や配偶者控除などの判断に影響します。
それらを避けたい目的があるのですね。

そういうことなら別に問題ありません。
どうぞ一般口座のみ赤字申告をしてください。

ご存じかとは思いますが念のため言っておくと、黒字が出るまで毎年申告書は出しておかないといけませんよ。
残念ながら今年は黒字が出なかったので来年に期待することとし、今年分の申告書を出さなかったら、せっかくした去年分の赤字申告が無効になってしまいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
ざっと読んでもなかなか理解できないので、後で熟読させていただきます。

お礼日時:2020/01/16 18:09

特定口座で利益が出ていれば、一般口座の損失分を引くことは出来ます。


確定申告で一般口座と特定口座の譲渡損益を申告すると、還付税が戻され、オーバーした損失分の32万円は3年間繰り越し控除を受けることができます。
配当も含めて申告すればその分の還付も受けることができます。
配当申告により、10%の配当還付儲けられますが、健康保険料が上がることもあるので注意!
>特定口座での取引は強制的に源泉徴収されているので、申告等の処理は不要との認識です。・・・
当たらずも遠からずで、特定口座は源泉徴収ありで取引をしている人のみが税自動徴収であって、必ずしも強制ではないので、税金が引かれたくなければ特定口座源泉徴収なしで取引すれば良いですが、確定申告が必要となります。
株の取引きに関する所得は雑所得で年間に20万円を下回る譲渡益の場合、申告要件に満たないので、非申告でも問題はありません。
ただし、今回のように損益通算や還付金処理するのであれば申告しなくてはいけません。
税申告は強制ではなく「原則」ですが、20万円以下の利益の場合、申告要件に満たないので非申告でも構わないということです。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
ざっと読んでもなかなか理解できないので、後で熟読させていただきます。
ちなみに、特定口座は源泉徴収ありで取引しておりましたので、18万円分は税金支払い済みとなっています。

お礼日時:2020/01/16 18:09

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