貸金回収に関して自分で示談交渉することは大丈夫ですか?
知人にお金を貸したのですが一切の音沙汰がなくなりどうしようもなくなってしまったので、弁護士と契約し裁判しようと決意し、そのことを一応相手の残っている連絡先に伝えたのですが、途端に連絡が返ってきて悪意あるな〜って感じてしまったのですが、示談交渉は自分でしても大丈夫でしょうか?自分もお金を払って裁判までするというのは面倒もかかりますし、できるなら迅速に終わらせたいのですが、あまりにも急に連絡が切れたりし、約半年以上も放置され、その間はそのお金はずっと動かせなかったので示談交渉しようと考えていますが、できますか?この期間お金を動かせなかったということで請求できることはありますか?
自分で調べたのですがあまりわからなかったので教えていただければ幸いです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士や裁判を通じて文書の取り交しや判決を得られたとしても、それだけでは資金回収できません。
私が実際に見聞きした案件で言うと、回収金額よりも『踏み倒しは許さない』という気持ちから裁判まで行ったケースばかりでしたね。とある講習会の折に講師である弁護士が話していた事ですが、東京地裁に民事裁判を提訴した個人に対してアンケートを行った事があるそうです。すると、回答のあった約80%の人は提訴の前に相手方に対して何らかのアクションを起こしたそうです。
質問文にあるような提訴を匂わせて督促を口頭で行う事もその一つと言えるでしょう。
示談交渉も自分でできるというのであれば特別な資格は必要ないのですが、他の回答にもあるようにどういった示談内容にするのかを良く理解しておかないと意味が無いでしょう。約半年放置された点を、貸金の一括返済の理由とする事も可能ですし、新たに利息や遅延損害金の条項を加える事も可能です。ただ、貸した途端に一切の連絡をしなくなったような相手に対して今更どのような約束をさせれば目的を達成できるのか疑問が残ります。
No.6
- 回答日時:
相手が応じれば 示談というか 和解の話し合いは出来ます。
しかし そういう相手なら 当事者同士の話し合いの場には出てこなかったり ズルズルと引き延ばされて 現在と何も変わりませんよ
No.5
- 回答日時:
自分で貸したカネを自分で回収する事に違法性はありません。
他人の債権を業務として回収する場合が法律に引っかかってきます。で、ノウハウがあるなら自分でやればいいです。普通は、返してよ~と催促しますよね。当たり前です。そこまでは誰でもやる。
問題はその先です。催促してもまるで払わないような人は、普通にやったんじゃ無理です。そこで裏の商売が出てくる訳です。そういう手法に慣れてるか、もしくは法的手続きするか、いずれしかありませんので、いずれもノウハウや体格(w)が必要になります。
お金が動かせないなどの理由は通りません。貸した時点で動かせなくなった、それを承知で貸した訳ですから。その代わりが利息です。事前取り決めがなければ法定の年5%しか取れません。期限が過ぎて違約金として遅延損害金が請求できますが、利息の5割増とかの規定があります。
もちろん、体格で請求する場合は法定なんて知ったこっちゃありませんので、体格に応じて請求額は上げられます。
No.4
- 回答日時:
交渉は弁護士特権です。
命令は裁判所のみです。
仮に被害者でも素人が行えば、
恐喝が成立します。
止めた方が良いですよ。
金の貸し借りなら、
元金と法定金利程度しか、
回収は出来ません。
原則弁護士費用は自己負担です。
そもそも慰謝料とか無いですよ。
金額によりますが、
少額訴訟なら自身でも、
手続きは可能です。
内容証明で督促してから、
提訴して解決する。
電話やメールは控える。
合法的に解決するしか無いです。
担保や連帯保証人も付けず、
信用貸した自身の過失も有る。
授業料と考えるのも、
必要だと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
音沙汰の無い相手が急に連絡してきたのは
”弁護士””裁判”に反応したからだと思います。
ですからその”弁護士””裁判”が無くなれば
また音沙汰が無くなるのは想像できると思うんですけどね。
もちろん自分で交渉するのはかまいませんが
弁護士とどこまで契約しているか?です。
回収まで契約を交わしていないならOKじゃないでしょうかね。
弁護士に聞いてみたら?
>この期間お金を動かせなかったということで請求できることはありますか?
請求するのは自由なんですよ。
ですが、相手がそれを拒んだ場合
”弁護士””裁判”でしょうね。
貸したお金を返せない相手が、
すんなりそれ以外のお金を支払うとは思えませんけど
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