25年前に父親が亡くなりました。兄弟は2人です。
その時の相続で母親が全て長男に父親の財産を渡すという事で土地の名義を長男名義に書き換えています。
私は遺産分割協議にサインはしていません。
母親が言う通りに実印印鑑証明を渡しました。
父親が亡くなった時には父親の負債が1億ありました。
土地の評価も同等ぐらいでした。
サインした覚えがないのに書き換えられていたのて
遺産分割協議偽造になると思います。
今からでも父親の遺産分を取り返す事はできますか?
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
書き換えではなく、勝手に署名をされたのです。
そして、印鑑を渡す者も悪いです・・・ 代理人として委任/同意/了承したのも同じ意味です。
偽造であろうが相続してしまったのなら、
・相続権侵害を知って5年
・相続が開始して20年で権利消滅
つまり、
25年だと無理です!
--------------
仮に、可能だったとして、
遺産が「土地が1億 負債が1億」 相続とは、負債をも相続する事になりますので、
貴方が、土地の半分(当時5千万円)の権利を主張したとしましょう。
それなら、土地の半分をやるから、
負債1億の半分の5千万を払え!となりますが、良いのですか?
結果的には(詳細は知りませんが)
母とお兄さんが、弟に負債を負わせないように、
丸く収めてくれて感謝するべき案件なのかもしれませんよ。
No.4
- 回答日時:
>父親の負債が1億ありました。
土地の評価も同等ぐらいでした。では、もしかして負債相続になるかもです。
やめた方が得策に思います。
No.6
- 回答日時:
遺産を相続しても負の遺産も相続しなければいけません。
1億の不動産と1億の負債なら±0ですから現預金や金融資産がどれだけあったかに注目すべきです。
不動産は売らなければお金にならず、維持費が掛かります。
名変では登録免許税や手数料等が掛かります。
>相続で母親が全て長男に父親の財産を渡すという事で・・とありますが、母の権限でそのようなことは出来ず、遺産分割協議書が有ることが問題で、>母親が言う通りに実印印鑑証明を渡した・・ことが問題ですね。
今から何を言っても仕方がないですが、放棄したとしても遺留分が主張できるため、その辺のところを専門家に損談してみては・・。
弁護士への相談は費用が高いので、自治体の無料相談や法テラス等お金のかからない方法でまずは相談だけしてみることです。
No.7
- 回答日時:
負債1億…。
相続しなくて正解。関わらないほうが良い。お母さんは運命共同体として長男を相続にしたのだと思います。お母さんと長男はとても重い責任を背負っていると思いますので、この件はそっとしておきましょう…。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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