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住民税と市民税って一緒ですか。
ググってもよくわかりませんでした。
皆様のお力をおかしください。

質問者からの補足コメント

  • 給与明細には住民税と記載があり引かれてました。
    要は市民税として給料から天引きしたという解釈でよろしいでしょうか。

      補足日時:2020/03/06 11:10
  • うーん・・・

    たくさんの回答ありがとうございます。
    しかしながら、皆さんの言う通りだと言う人もいれば、違うだろっていう人もいて、結局どっちなんですか。

      補足日時:2020/03/09 09:21

A 回答 (18件中1~10件)

住民税と書かれた欄で控除されているのは、お住いの都道府県への税金(都道府県民税)と、市区(東京都の区の限る)町村への税金(市区町村民税)を合わせた金額です。


この金額の計算や徴収業務は、市区町村の役所が行う事と成っていますので、双方を合わせたものとして、「住民税」と呼ばれていると解釈してください。
都道府県と市区町村から、それぞれ請求されている訳でも、納付しているわけでもないのです。
纏めて、市区町村の役所から請求・納付をしているのです。

あなたがおっしゃるように、市民税とすれば都道府県民税はどの様にして、何処へ支払って(納付)しているのでしょうか??
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同じです。

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給与明細の住民税は県民税+市民税のことです。

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簡単に言えば、「住民税」は、「(道)県民税」と「市(町村)民税」の二つを合わせた税金です。


要するに、「市民税」は「住民税」の中に含まれます。
住民税という記載があるならば、市民税が給与から差し引かれた(天引きされた)ということです。
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給与明細では住民税として天引きされることが普通です。


この結果、都道府県民税と市民税を払っていることになります。

したがって、別途市民税を支払う必要はありません。
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ま、要は給与から引かれている分と別にまた払うものがあるかどうかが知りたかっただけだと思いますが。


皆さんお書きの通り住民税は都道府県分と自治体分を併せていますから、給与から引かれているなら他に納付する必要はありません。(それ以前に滞納とかあれば別ですが)

それにしても、
>給与明細には住民税と記載があり引かれてました。
>要は市民税として給料から天引きしたという解釈でよろしいでしょうか。

ここが質問の肝だと思うんですがなぜ最初に書いておかないんでしょうね。
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市町村民税のみではなく都道府県民税も引かれています。


住民税というのは2つの地方税の合算税で、それが給料から天引きされているのです。
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>要は市民税として給料から天引きした


>という解釈でよろしいでしょうか。
だから、みんなが違うと言ってるでしょう

市民税と県民税を合わせて、
個人住民税と呼ばれているのです。

市民税と県民税を分けているのは、
意味があるのです。
市民税だけで、福祉関連の優遇制度の
基準にしている制度があります。
住民税では、県民税も含み、違いますから。

そのあたり、よくご認識下さい!
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収入に対して賦課される税金には、国税である所得税と地方税である住民税(通称ですが)が生じる。


地方税である住民税(通称ですが)は、都道府県税と市区町村税に分かれるが、徴収業務は市区町村がまとめて徴収する。
会社員の方なら、7月に会社経由で市区町村の発行した(今年なら令和2年分の住民税のお知らせ、だったかな)6月以降の毎月の給与から控除される、金額等が記載された書類が渡される。
都道府県民税と市区町村民税を合わせた金額で、一般的に住民税として給与から控除される。


住民税とは、Wikipedia からの引用です

住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する都道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市区町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。
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No3です。


補足拝見しました。

市民税および県税の両方が天引きされたということです。
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