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司法書士と弁護士は仕事上交流があるのですか?

A 回答 (4件)

ありますよ。

一部の司法書士を除いて競合対立しているわけじゃないですから。
普通に,お互いの分野の仕事を依頼したり,顧客を紹介したりしています。

司法書士業務と弁護士業務とで被る部分もありますが,司法書士が行える裁判手続きの代理は簡易裁判所での代理に限られ,それもすべての司法書士が行えるわけではなく,法務大臣の認定を受けた司法書士に限られます。グレーゾーン金利による過払い金の返還請求では,それまで弁護士の独占であった(司法書士は訴状は作成できても,手続きの代理まではできなかった)ものにこの認定司法書士が参入することで弁護士との競合が起こりましたが,140万円を超える過払い金がある場合には司法書士は扱うことができないという縛りは従前どおりに続いています。登記申請代理等で食べていける司法書士は無理にこの分野には参入しないので,そのような司法書士は弁護士との住み分けができており,弁護士と一緒に事件処理に当たっていたりもします。

というか,司法書士の簡裁代理兼が認められた背景には,弁護士の都市部集中により地方に弁護士がいなくなってしまった地域があったことが一因です。弁護士がいない地域のその穴を司法書士が埋める(当時は登記所への出頭の必要性から,登記所がある地域には司法書士事務所があるのが普通で,司法書士がいない地域があったりすると司法書士会がその地域への事務所開設の募集をするほどでした)ことが増えていたために,ならば制度として,全面解禁はできないけれど一定の能力があると認められる司法書士(法務大臣が行う特別の認定試験がありますが,これに何度も落ちてしまう司法書士も中にはいます)にその一部を担ってもらおうということで始まったものです。今は法テラスがあり,法テラスにはスタッフ弁護士がいたりするので司法書士による穴埋めも必要はなくなったのかもしれませんが,まあそんな経緯があったりするので,そこに理解を示す弁護士であれば,職分を侵さない限りは特に対立しようとも思わないようです。

埼玉訴訟において弁護士にも登記申請代理権があることは公式に認められているものの,弁護士が普段行っている裁判や交渉代理と違い,登記申請は申請時点で完全な内容を求められます。そのことを理解している弁護士は,登記は司法書士に任せることとし,裁判の判決文の起案についても司法書士の助言を仰ぐこともあります(いくら判決が出ていても,登記手続にそぐわない内容であれば登記所は登記に応じないからです)。

そんなことをしている関係もあり,お互いの事務所訪問の際は雑談なんてしちゃったりもします。事務所の所長なんて飲みに行っちゃったりもしてます。その内心は,お互いに「仕事紹介してね」というものなんでしょうけど。
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私の知る司法書士のすべてが弁護士と提携や協力関係にありますね。


逆に弁護士側でいえば、司法書士と連携などをしないこともあります。

司法書士は、弁護士業務という広大な範囲の一部を扱い、弁護士があまり扱わない業務や程度の仕事を行うことがあります。
争いのないと思っていた依頼案件の事務処理の途中から司法書士業務を超える案件になることに発展することもあります。
簡裁代理認定司法書士の場合、地裁や高裁案件に発展した場合、訴状等の書類などの支援はできても、代理権がないので本人訴訟になってしまうことでしょう。
それで納得する依頼者もいるかもしれませんが、そうではない場合には弁護士を紹介したりして協力し合う形で進める必要もあります。
途中で司法書士の案件を超えたから今後は知りませんとは、なかなか難しく、それをしたら地域での信頼が悪くなるだけですからね。

逆に弁護士も広範囲な業務の中で得意分野や扱う業務範囲を決めて業務をしており、いくら弁護士業務として扱える範囲でも、他の資格者を利用した方がスムーズであったり、リスク回避になるということであれば、司法書士や行政書士その他の資格者を利用します。当然弁護士事務所内で処理する方針の弁護士もいるかもしれません。
また、弁護士事務所の場合、補助者や事務員に司法書士や行政書士を置いていることもあります。その場合には代理人の代理人『復代理人』として事務所内の他資格者を利用もおかしい話ではありません。

交流を持たない方針の弁護士や司法書士もいるのかも知れません。
ただ、士業関係者との人脈を重要視しております私の人脈では、弁護士とその他士業のほか、他士業同士、同士業同士での連携は、よく見ますね。
私は士業資格者ではありませんが、弁護士や司法書士など士業資格者事務所に顧客を紹介することはよくありますよ。
無資格者との関係を否定する法令などもありますが、私はそこで営利活動していませんので、当たり前にお付き合いさせていただいておりますね。
逆に弁護士から他資格者の紹介を求められたり、他資格者がどんな方針でやっているのかを相談されることもありますね。
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交流の意味が仲良く情報交換のような意味なら、無いでしょうね。

業務上縄張り争いする仲ですから。
仕事上で必要な範囲での情報のやり取りを交流というなら、あります。でもそれは依頼人の業務をするのに必要なだけですから、やはり交流とは言いませんね。
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司法書士は弁護士業務一部を実施できますが原則として交流はないと思います

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