アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

国からの30万円給付で言われている「住民税」について質問です。
年間所得の計算で、所得税の控除38万円より、住民税の控除の方が低い(いくら?)ので、
所得税は0円だが、住民税はいくらか払うことになる。ということもあるのでしょうか?

通常の年金収入は課税対象でも、障害者年金や遺族年金は課税対象にならないのですか?
なぜでしょうか?

A 回答 (7件)

多分ですが、給付金は課税対象にはならないと思います。

まだそこまでの発表はないですが、手当関係はほとんどが非課税ですからね。
    • good
    • 0

年金の人は、コロナでも影響なく支給されますから、コロナが原因で収入が減ったとなりませんので給付金は出ません

    • good
    • 0

>住民税の控除の方が低い(いくら?)ので、


はい。基礎控除は33万です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
※令和3年度から基礎控除は10万アップの43万になります。

>所得税は0円だが、住民税はいくらか払うことになる。
>ということもあるのでしょうか?
そうですね。かなりあります。
住民税の非課税条件は、所得控除の計算では出ない部分があります。
特に今回の『30万給付』の条件は違います。

住民税には、所得割と均等割という制度があり、
所得割は、所得応じて払う住民税
均等割は、一定条件で固定で払う住民税
となっており、
★今回の条件は、均等割が課税されるか否かで決まる条件
となっています。

お住いの地域により、均等割の非課税条件は違い、
以下の3パターンがあります。
①東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
②徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
③北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

年間所得の条件は、単身の場合
①35万以下
②31.5万以下(32万以下の所もあり)
③28万以下
となります。

給与収入に換算すると、
給与所得控除65万を逆算で加算し、
①100万以下
②96.5万以下
③93万以下
となります。

ですから、お住いの役所サイトで確認にしないと、
非課税条件は分かりませんので、ご留意ください。

>障害者年金や遺族年金は課税対象にならないのですか?
はい。なりません。
>なぜでしょうか?
それらの年金は、福祉年金と呼ばれています。
『給付金』と同列の扱いです。
障害や『生計の担い手がいない』ハンデが
あるから、税金の課税対象にもしない
『給付金』の扱いとなっているのです。

いかがですか?
    • good
    • 0

非課税に決まってます。


税金から給付するのに、そっこからまた徴税する意味はありません。二度手間です。それなら、最初から課税分を引いて給付すれば良いのです。
本来は年金も同様ですが、額が大きい事と個人毎の差がかなりあるので、個人の状況に応じて、医療費や扶養家族などの調整も入れられるように原則課税になっています。
障害者年金は、障害に対する補償的意味合いなので非課税が原則です。交通事故の損害賠償金なども非課税です。
    • good
    • 0

>国からの30万円給付で言われている「住民税」


というところから入る質問なので、気になったものですから投稿させていただきました。

国から給付される30万円は、あくまでもコロナウイルス案件のために収入が大幅に減少してしまった人だけが対象です。
それ以外でただ収入が少ないだけの人は対象にはなりませんよ。
その前提があっての質問なのでしょうか。
    • good
    • 0

住民税課税限度額と所得税の基礎控除は異なりますので、


所得税0円で住民税がかかるということはあります。

障害者年金や遺族年金が課税対象にならないのは、
そう法律に決まっているからなのですが、障害を持っていたり、
家計を支えていた人が亡くなった人に対する支援という位置づけでしょう。
    • good
    • 0

所得の合計金額が「38万円」とした場合、基礎控除以外には何も控除対象が無ければ、所得税は所得の合計(38万円)-基礎控除(38万円)=0円 となりますから、所得税は掛かりません。


住民税は、全国一律の税額計算ではありませんが、所得割は所得の合計(38万円)-基礎控除(33万円)=5万円が課税される金額として、所得割の計算の基礎となる金額となります。
所得割があれば、均等割りは必ずあるし、自治体によってはさらなる負担もありますね。

障害者年金や遺族年金は当該年金の設立の趣旨から、非課税所得となりますから税金は生じません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!