14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

通常、毎年度の社会保険料の算出には、毎年4、5、6月に支払われた給料の平均値がベースになり、毎9月から保険料改定になる、と聞きましたが、例えば、4,5,6月の期間中の一時期、あるいは4,5,6月全期間において、会社都合による休業を強いられた場合であっても、その期間中(4,5,6月)に支払われた休業手当及び給料が9月からの社会保険料の算出ベースとなりますか?
だとしたら、仮に4,5,6月休業手当のみだった場合、9月から翌年8月までの保険料は極端に下がる事になりますが・・・

A 回答 (5件)

皆さんからの回答を含めて、より詳細な根拠などを知りたい場合には、以下の各URLをご参照下さい。


ただ単純に定時決定されるとは限らない、ということが言える、と理解していただけると思います。

正直、かなり複雑です。
ですから、定時決定されます・そうなります、と最初から言い切ってしまうことはいささか早計です。
回答する側としても、きちんと根拠などを理解した上で、的確&できるだけ詳細に、答えることを心がけたいものです。

○ 社会保険料の定時決定(算定基礎届)とは
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
(= https://bit.ly/3bl4P0u

○ 算定基礎届について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
(= https://bit.ly/2RL8P2t

○ 特例的に「保険者決定(保険者算定)」がなされる場合について[定時決定・随時改定]
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
(= https://bit.ly/3bje8xI

○ 8月・9月に随時改定の対象になる予定の者は、算定基礎届を省略できる
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
(= https://bit.ly/3euTwof

○ 社会保険料の随時改定(月額変更届)とは
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
(= https://bit.ly/2XKBt7M

○ 月額変更届について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
(= https://bit.ly/2zcuhHn

○ 平成30年10月以降、随時改定のときの「保険者算定」の基準に「年間報酬平均」が追加された
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-to …
(= https://bit.ly/2xuZxkm
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回答 No.2 に関連する事柄を記しておきたいと思います。


一時帰休に関する内容です。

一時帰休は、労働基準法第26条で「使用者の責に帰すべき事由による休業」といった表現で認められていて、使用者(会社)は、休業中の従業員に対して、平均賃金の60%以上の給与を支払わなければなりません。

ここでいう平均賃金とは、原則として、事由発生日(一時帰休等の発生日)の前3か月間に支払われた給与の総額を、その総日数で割った額を言います。
60%うんぬんというのは、その額の60%が最低保障額と決まっているためです。

なお、平均賃金の60%以上の給与が支払われるかぎりは、休業手当等という名称にとらわれず、使用者はその金額を自由に決めることができます。

一時帰休は、雇用を継続させながら、「一時的に休業や自宅待機の状態にしつつ、通常よりも低い給与を支給する」という状態のことです。
したがって、「一時的な休業や自宅待機が継続し、通常よりも低い給与が引き続き支給されるとき」は「一時帰休未解消」ということになります。

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一時帰休の措置が採られた場合における定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)の取扱いに関しては、以下URLの通達で定められています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2519 …
(= https://bit.ly/34GRTzq

○ 定時決定

標準報酬の定時決定の対象月(4・5・6月)に低額な給与(休業手当等)が支払われた場合は、その低額な給与をもって、標準報酬を決定する[回答 No.2 の図表の1や2]。

○ 随時改定

固定的賃金(いわゆる基本給等)の減額状態が3か月を超える場合に限り、これを「固定的賃金の変動」と見なして、随時改定として取扱う。

例1: 4~6月が減額で、7月も未解消 ⇒ 7月で3か月超 ⇒ 7月改定[同 図表の3]
例2: 5・6月が減額で、7月が未解消、8月が減額 ⇒ 8月で3か月超 ⇒ 8月改定[同 図表の5]
例3: 6月が減額で、7月が未解消、8~9月が減額 ⇒ 9月で3か月超 ⇒ 9月改定[同 図表の7]

図表の4や6は、減額状態が3か月超には至らないため、4~6月から決定されます(定時決定として)。
通達でいう「ただし、標準報酬の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の十月以後において受けるべき報酬をもつて報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。」のくだりを適用するものです。
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ご質問の手続きを算定基礎届となります。


算定基礎期間中の休業等については、欠勤控除等をされる場合には、最低基礎日数(計算に含む出勤日数)を満たさない月は、算定基礎に含めずに計算するとなっていたはずです。
さらに算定基礎の対象となる月数が不足した場合には、算定基礎届出の改定をせずに従前のままとなることも想定されます。
休業手当などが支給されている場合には、その給与は含まれ、計算日数にも含めることになるのではないですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/17 06:53

ちょっと複雑です。



下記の後半の『3.留意事項』をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
引用~~~
(4)4月、5月、6月の3か月とも無給又は低額の休職給の場合は、
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します(保険者算定)。
~~~
つまり、保険料の改定はないということです。
引用~~~
(5)4月から6月の間に一時帰休(レイオフ)による休業手当等
が支給された場合は、次表のとおり「算定対象月」の平均を
報酬月額として定時決定します。
~~~
次表を添付します。
質問のケースでは、
4月、5月、6月とも休業手当支給で、
7月に解消されたら、
改定なしで前のまま。
4月、5月、6月とも休業手当支給で、
7月も解消されないなら、
8月より改定→随時改定
となります。

いかがでしょうか?
「社会保険料についての質問です。」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 ところで「★:一時帰休未解消」はどういう状態の事でしょうか?
その月の内、数日は出勤日あり、という意味でしょうか・・・?

お礼日時:2020/04/17 06:56

そうなります。


ただし、随時改定と言って、標準報酬月額と一定以上の乖離が出た場合は保険料も改定されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/17 06:56

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