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どうも新しい改定だとかに追いついていってなくって。

昔よんだ、漫画ではたしか、そんなふうにあったのですけど。

A 回答 (1件)

借地借家法の解釈は次のとおりです。


○借地借家法は、建物の賃借人による「建物の賃貸借の解除の申入れ」は「正当な事由があると認められる場合でなければ、することができない」(同法第28条)と定めています。
○この定めが、いわゆる『居住権』の根拠とされているものです。
○この条文では「正当な事由」があるかどうかを判断するに当たって「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現状並びに建物の賃借人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対し、財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮」することとしています。
○借地借家法http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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この回答へのお礼

mmmmなるほど。たすかります。

お礼日時:2005/03/04 23:14

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