No.6ベストアンサー
- 回答日時:
後遺障害診断は患者の要請により主治医が行います.ただし、症状固定(これ以上通院を続けても経過が良くならないと医師が判断する時期を意味し、頚椎捻挫や腰椎捻挫では長くても6ヶ月.当然、保険会社は3ヶ月くらいで治療打ち切りを要求してきます.この時、保険会社に向けて主治医から通院継続を督励してもらう必要があります.)という状態まで治療を続けてからの話です.通常は、通院6ヶ月で後遺障害診断を受け、保険会社に後遺障害認定を被害者請求します.(高度障害の場合は、6ヶ月治療後できるだけ早く後遺障害診断した方が結果も重症になり、後遺障害等級も高くなります.逆に頚椎捻挫などは、良くても12級12号、悪ければ非該当となります.この場合は、通院を続けるほうが得な場合もありますが、症状固定状態での治療は無意味ですし、保険会社からの圧力もきつくなりますので留意ください.)
等級認定に関しては、保険会社の規定が有り、14級であれば神経系症状を残すものとなります.ただし、例え、X-P、CT画像で腰が曲がっていることが証明できても、仕事や家事に支障がある神経系の自覚症状があり、それが腰の曲がりに起因するものであること、つまり診断書の傷病名は頚椎捻挫ではなく、腰椎捻挫の類であること、更にその神経系障害を神経学的検査で証明してもらい、後遺障害診断書に記載してもらう必要があります.
従って、今は後遺障害など考えず完治目指して治療に専念されるのが良いと思います.
No.5
- 回答日時:
突然の事故でさぞ驚かれた事でしょう、既に皆さんが適切なアドバイスをされていますので、気が付いたことを補足いたします。
尚 相手が任意保険に入って居る事を前提に回答致します。 事故でのお怪我のあと十分治療してある時期まで改善されますと医師より治癒か中止か治癒見込みとか症状固定とか、いずれかの診断書を医師が作成致します。この段階で保険会社は休業損害・交通費・慰謝料等(治療費は保険会社から直接病院へ支払う)傷害部分の賠償金の提示をして傷害の示談を致します。(後遺障害の示談は傷害とは別に扱います)その後の約半年ぐらい後に医師が検査をして後遺障害に成っていれば医師が後遺症診断書を作成致します、その診断書を保険会社の担当者が意見書や手持ちの資料を添えて自動車保険料率算定会の調査事務所(調査事務所で決めた病院の医師による診断を参考にして)にて認定の審査を致します。従って掛かり付けの医師が後遺障害の認定をする訳ではありません。また腰椎の後遺障害は神経系統の機能の傷害が条件です。No.4
- 回答日時:
勘違いされている方も多いのですが、
慰謝料算出基準となる後遺障害の労働能力損失と、社会福祉法の身体障害者(いわゆる障害者手帳を持っている人)の基準はまったく別。関係ないものであり、
後遺障害14級に認定されたからといって就職などで労働能力が劣るとされることはありません。
もちろん、実際に動かなければダメですが。
No.3
- 回答日時:
後遺障害の意味をよく理解されてないようですね。
交通事故(人身事故)で傷害を被った場合、当然治療を受ける事になります。その治療は当然相手側からの補償を受けてのものになりますが、いつまでも補償されるものではありません。では「いつまでなのか」ととなりますが、これは「治療が終わるまで」となります。
また治療が終わるタイミングは2つ考えられます。1つは「完治」です。これは説明の必要がないと思います。もう1つは「症状固定」と判断された場合です。これは、「今後治療行為を継続しても急激に回復する事ないと見込まれる」状態を指します。この「症状固定」といわれる状態になって初めて、「後遺障害」の話になります。その時点での後遺障害の有無とそれが自賠責基準に該当する事が、後遺障害による補償の必要用件になります。
ですから今の時点で「後遺障害」の話をするのはおかしな事です。激痛が走るのであれば当然治療するべきです。それで完治しなかった場合に初めて考えましょう。
ちなみにこれらは警察へ人身事故として届けられている場合の話です。
No.2
- 回答日時:
ひっかかりそうなのは14級の11ですが、「神経症状」ですので腰が曲がっているのは関係なさそうですね。
14級の労働能力喪失率が5%ですので、95%の能力しか持たないということで、通常ですと雇用される場合には不利に働くと思います。
しかし、その会社が一定の障害者を雇用することが決められている場合には、(障害の程度にもよりますが)障害があることがプラスに働く「場合がある」かもしれません。
職種によってはその障害が問題にならないこともあります。(車椅子の方のデスクワークなど。)
いずれにしても事故2日目ですので、後遺症認定を気にするより、まず治療に専念して後遺症が残らないようにすべきではないかと思います。一定の期間、治療の甲斐なく症状が固定してしまったのが後遺症ですので。
お大事に。
参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/koisyo. …
No.1
- 回答日時:
事故が起きたばかりでは後遺障害の認定はできないと思います。
これから治療を継続して行い、これ以上治療・リハビリをしても改善しないと判断されると「症状固定」といいますが、そこで初めて後遺障害の認定がされるのではないでしょうか?。
追突の程度によりますが、痛みがでるのは当日よりも翌日の方が多いです。
まず、治療に専念されることをお勧めします。
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