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労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)を
分かりやすく説明していただける方いらっしゃいますか?

A 回答 (1件)

傷病手当金ですよね?


労務に服することができなくなった日 傷病で欠勤した日、その日から3日 を経過、だから4日目から
就労を予定 要は雇用契約があるかどうかですが、健保加入1年を超えていれば退職後でも出ますので、あまり関係ない文言。
また、支給自体は土日関係なく出ますから、その説明文章自体がちょっと間違っているとも言えます。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
99条
条文にはそんな文言はありません。
前後の脈絡をぶった切るとおかしな話になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/27 13:37

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