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先程、職場から連絡がありまして

コロナウイルスの影響で

4月6日〜5月6日まで休業だったのですが
5月いっぱいまでの休業で延長になりました。
(緊急事態宣言の延長を予想して)

ただ
、今の会社は4月から入社しましたが
面接の際に
(保険証は入社2ヶ月後に発行)と話があった
のですが、先程 その事を上司に伝えたら
「保険証は予定通り6月に発行していただ
ける形でよろしいでしょうか…?」と
返信が
「休業期間中はカウントしないので
入社勤務2ヶ月後に発行となります。」と
連絡がありました。
面接の際に話をされていた6月に発行となる
わけではないということでしょうか…?

上司に改めて連絡しましたが返信待ちです。

実際に給料は会社側で休業期間中も負担され
ています。
給料が発生してるという事は勤務してる事に
変わりはないということですよね?

今は5月末までの使用で国民保険に自分で
加入しましたが6月から使用している間の
4月、5月分の2ヶ月間は1ヶ月
2万円ちょっと払う形ですが

保険証の発行が延長した場合は
会社に2万円ちょっとの金額は負担してもら
ってもおかしくないですよね??

休業判断も保険証発行延長も
会社側の判断ですし…。

質問者からの補足コメント

  • 国民健康保険には
    4月〜5月末まで自分で加入しました

      補足日時:2020/04/29 18:28

A 回答 (5件)

内定取り消しや、休業補償しない会社が多い中、良心的な会社だと思いますよ。

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一般的に、入社してから社会保険の加入手続きをするので保険証は1~2カ月後に手元に来ますが、加入日は入社日になります。

その間通院した場合は一旦10割の診察料を支払い、保険証が来た時に何らかの手続きをして7割返金されます。

あなたは実際に休業手当ての支払いを受け、4月から在籍しているならば、上記のような状態だったのではないですか?
そして今回はコロナの影響で業務が滞るので、手元に来るのが業務再開から2カ月程度更に遅くなるという事じゃないでしょか。

それならば、国保の加入は不要です。二重に加入したことになります。一度会社に問い合わせてはいかがですか?

因みに、2カ月間国保の加入が必要だったとしても、その保険料を会社に請求するのは、違うと思います。
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一般的に言う「試用期間」は2週間です。



これを超える試用期間は、会社の規定(独自)の取り決めです。


独自の試用期間を設け企業では。試用期間中を「有期雇用契約」を結ぶのが普通です。
この契約において「雇用期間を2ヶ月(以内)と定める」ことと、「契約を更新しない」ことの名言が無い限りは、雇い入れ時から社会保険等に加入する義務があります。


つまり、貴方と会社が「2ヶ月限定の有期雇用契約」を結んで無い限りは、すでに社会保険等に加入して無ければおかしいという事です。


>会社に2万円ちょっとの金額は負担してもらってもおかしくないですよね??

先に書いた事とは別に考えて…

仮に社会保険に加入したとしたら、毎月2万以上は控除されます。
金銭面だけ考えれば今と大差はないし…むしろ今より現金が少なくなります。

社保か?国保か?という違いは多きとは思いますが…


ただ、負担して貰うのはちょっと違うかと思います。
そんな事を要求されたら…
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いずれにしても、何日付で健康保険証が受領できるか確認してください。


6月1日の発行日では、4月や5月にかかった医療費は対象となりません。

もし6月1日付になるのでしたら、その間、国民健康保険に加入する必要があります。
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この回答へのお礼

国民健康保険には4月〜5月末まで
ということで自分で加入済です(^_^;)

お礼日時:2020/04/29 18:29

保険証発行に2カ月かかるだけで、その間病院にかかったら10割負担になるけど、



 発行されたら4月勤務開始日からのカウントになり、10割ー3割で医療機関や薬局から余分に払った7割返金になるのでは?
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