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抵当と担保はどう違いますか?

A 回答 (4件)

担保には色々あります。



保証人などは人的担保と呼ばれます。
債権で担保する場合もあります。
物で担保するのが一番安心できます。

その物で担保するのを物的担保
といいます。
払わなければ、物を取り上げる、と
なるわけです。

最も利用されている物的担保が
抵当権です。
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「抵当」は、代物弁済保証を意味するのに対し、「担保」は、もっと広い意味で使われます。


https://biz.trans-suite.jp/37563
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担保というのは保証と言い換えてもいいかもしれません。

そして抵当は,その担保の一形態という関係になります。

「抵当」は,物を担保として提供する担保の方法のひとつです。「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」(民法369条1項)という担保物権のひとつです。占有を移さないために,第三者からしてみるとそれが担保に供されているかどうかがわかりません。そこで,公的な登記や登録(民法では不動産についてしか規定されていませんが,他の法律により登録がされる動産についても抵当権が設定できるものがあります。自動車抵当,建設機械抵当,航空機抵当等です)ができる物に関してのみ,抵当権の設定が認められています。

ただ,単に「抵当」と言った場合には,担保物の占有を移す方法による担保方法を意味することもあるので,その意味においては物的担保一般をさすとも言えます。

「担保」には,担保物を債権者に提供する「物的担保」の他に,人が保証人となる「人的担保」も含まれます。物を使った保証が物的担保,人による保証が人的担保なので,「保証」と考えたほうがわかりやすいかもしれません。
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