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知識不足で、皆様のお力をお借りしたいです。
週30時間を超えると社会保険加入義務が発生すると思いますが、例えば
・5時間の短時間勤務で週20時間程が一件
・個人事業主(配達など)としての活動が一件
といった場合、個人事業主としての活動時間は調べようがないので、社会保険の加入義務というのは発生はしないんでしょうか?

A 回答 (1件)

>週30時間を超えると社会保険加入義務が発生すると思いますが



正確には、同じ事業所の常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の所定労働時間・日数で勤務する場合に社会保険加入となるので、所定労働時間が40時間の事業所で働くなら週30時間がボーダーとなります。

社会保険は事業所ごとの労働条件で判断するので、もちろん個人事業主として働いている時間に関しては社会保険加入の要件には入りません。(そもそも個人事業主は社会保険には加入できないから雇用されている方の事業所の条件でしか判断できない)

また、雇用されている事業所での条件が
・事業所の厚生年金被保険者が501人以上
・所定労働時間が週20時間以上
・賃金月額(時間外・休日手当等は除く)が88,000円以上
・1年以上の雇用見込み
・昼間の学生でない
の全てをクリアするなら週20時間でも社会保険加入となります。
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この回答へのお礼

早急にご対応頂き有難う御座います。
普通、所定労働時間はフルタイムなら1日8時間ですものね。
週20時間以上でも、1年継続の雇用見込みが無ければ加入はない納得です。
日雇い労働などはこれに当たるのでしょうね。
参考になりました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2020/06/19 12:40

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