株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。会社法108条1項
公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。会社法109条2項
二つの条文がありますが、会社法109条2項だと公開会社は 内容の異なる種類の株式は発行できない、 会社法108条1項だと一定の条件を除いてできる と読み取れます。
どう解釈すればいいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
109条2項について誤解があるようです。
108条は、種類株式の規定です。9号の取締役監査役選任種類株式を除き、すべての株式会社が利用可能です。種類株式は、「株式」の内容について異ならせるもの。
他方、109条2項は、「株主ごと」に異なる扱いをするもの。種類株式の規定ではない。
108条種類株式
例、議決権制限株式(種類株式)=A種類株式は議決権がない
配当優先株(種類株式)=B種類株式は、配当金を1株につき100円割増
いずれも、種類株式の場合、「株式」について異なる内容が定められる。
109条2項(株主ごと異なる扱い=属人的定め)
例、株主Aは、1株につき100この議決権があり、株主Bは持株数に関係なく議決権は1個とする。
あるいは、株主Bは、1株につき他の株主の10倍の配当金を受ける。
109条2項は、株式の種類分けをせず、株主という人をみて、差別化するもの。
だから種類株式ではない。
ということで、人ごとの差別化(109条2項)は、全株式譲渡制限会社(会社にとって好ましくない者が株主となるのを防ぐ会社=株主相互関係が密で任意に交渉可能な会社)にのみ、みとめられる。
種類株式は、108条1項9号以外は、公開会社非公開会社の別なく全部の会社で使える。
(108条1項9号は、株主相互関係が密な会社向けだから、非公開会社限定)
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