
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
ホントに”どうにか”したいのであればこれは訴訟を視野に入れた交渉をすることだね。
本件の場合、すごーくビミョーな案件なんだよね。
”借地に建つ実家の解体に当たり次そこを借りたいという人がいた”(旧借地権の譲渡)・・・ということがもうビミョーであり、旧借地権関係としてはトラブルになりやすい部分。
質問者の考えとしては、地主が『雲隠れしていた』ことが悪いというところだろう。
道義的にはそういうところも確かにある。
でも権利関係や契約の話としては地主に応じる義務がなく、借主の要望に応えて連絡する必要もない。
この点では訴訟など争いには持って行けない。
しかし。
質問者が本件の当初の時点から『借地権の譲渡』を目的にしていたが、地主が対応しないために地主の承諾を得る機会や借地非訴裁判を起こす機会を失い、仮に借地非訴裁判を経れば明らかに譲渡が認められたであろう場合には、地主の不誠実な対応により借地権売買が成立せずに不利益を被ったので、その損害や遺失利益を請求するーーーといった理屈が成り立たなくはない。
このセンで引き受ける弁護士を探し出して戦術を練るといいだろう。
本件では解体してしまったという大きなマイナスがある。
全面的に請求が認められることはなくどうせ和解になるんだろうが、少しでも取れるものがあれば御の字というところ。
二審まで争ったら赤字だろうね。
なお、質問文では「立ち退き料が頂ける立場」とあるが、これは全くの思い違い。
借地権の買取請求ができる可能性はあっただろうが、立退料は別モノであり質問文の内容だけでは対象にはなり得ない。
惜しむべくは当初の段階で弁護士などに相談していればよかったなと。
逃げの一手しか持たなかった本件の地主にとって、質問者の一連の対応はありがたい限りだったはずだ。
ダメ元の感覚で弁護士に相談してみては?
本件の内容だと無料法律相談の弁護士だとあまり相手にしてくれないかもしれないので、旧借地権の取り扱い経験のある弁護士に有料の法律相談の方がいいと思う。
ぐっどらっくb
No.8
- 回答日時:
難しい話はさておき、旧借地法では、建物が存続する限り、貸主に正当な理由なくして、賃貸契約の解除は、出来ない事になっています。
また、建物を含めた借地権は相続でき、貸主の承諾を得て借地権は第三者に譲渡できます。
今回の場合、借主の都合で建物を解体したので、借地権は消滅、第三者に借地権を譲渡する事はできません。
立ち退き料は、貸主の正当理由により、賃貸契約を解除する場合の事で、今般は、その理由にはあたりません。
ご回答ありがとうございます。解体する3ヶ月前から、地主に連絡を入れていたのですが、親戚の人もどこにいるか分からないという返事でした。なので解体に踏み切ったのですが、解体したらどうにもならないんですね?地主はそれを分かっていて、更地になったのを見計らって、出てきたのだと思います。それが悔しいです。
No.7
- 回答日時:
お礼対応
Aさんが現れなかったとして、老朽化した建物を取り壊した後はどうするつもりでしたか?
契約を解除するのであれば事前申告が必要ですよ?
まさか「今日取り壊したので、今月いっぱいで解除」といって、すんなり通ると思ってたわけではないですよね?
大抵は3か月前に解除の予告が必要ですし、それより短い期間であれば、その期間に相当する賃料の補償が必要になります
次の借り手がいることから、無料で契約解除できたと喜ぶべきところでしょう
立退き要請も受けていないのに、立退料が発生するわけがありません
No.5
- 回答日時:
補足対応
次に借りたい人(面倒なので、以降Aさん)が地主に連絡する話なんですけどね
Aさんが必要としているのが、土地なのか建物なのかが問題です
建物なら地主に関係なくあなた方が貸せばいいだけです
土地なら、地主側からあなたに話が来るだけですね
老朽化した建物を取り壊すのは、あなたの都合でしかありません
その後、借地を続けるのであれば、何も問題はないですよ
老朽化した建物を取り壊した結果、借地契約を続ける必要性がなくなっただけでしょう?
それは単に、あなた側から契約解除の話をするだけのことでしかありません
地主側から借地契約の解除を持ち出さない限り、立退料が発生することはあり得ません
契約解除の申し出がくるまではあなたが借主なので、正々堂々と占拠して構いません
無駄な賃料を払いつつ、立退料を提示されるまで待ちますか?
解体費用が100%あなた側負担なのは変わりません
土地だけになってしまえば、立退料なんて二束三文です
賃料と相殺しても赤字になるだけですし、無意味に関係が悪化するだけです
ご回答ありがとうございます。地主から連絡きたときに、地主側の仲介人に私共に連絡しないように止められてたと言ってました。しかし誰からも連絡はきてません。やっぱり諦めるしかないのですね。
No.4
- 回答日時:
解体の予定が先では?
それを地主は知っていたはず。
それでその解体予定の建物に借りたい人間が出たことに、なぜ立ち退き料が関連する?
借家なら土地の賃貸借の契約の変更は?
あなたが立ち退き料などのクレームを入れることを予想していたからの雲隠れと思う。
地主、good job。
No.2
- 回答日時:
建物を解体したということは、土地の賃貸契約が終わったということでしょうね
通常は原状回復義務がありますので、更地にして返すのは当たり前です
同じ土地を借りたいという話は、あなた方とは全くの無関係です
ってか、通常の契約であれば、地主側は雲隠れする必要もなく、あなた方の費用負担で解体を要求する権利がありますし、あなた方は従う義務があります
立退料とか寝言です
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