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給付金や休業手当は自分が稼いだお金のうちに入るのですか?
現在フリーターをしているのですが103万、130万の壁とか色々あって自分が稼いだ額を計算したいんです…。宜しければご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

給付金は、非課税の為


所得に入れなくて良いと
思います。
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損害を受け補てんを受けた(不労所得ではない)ような意味合いから所得には入らないと考えます

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休業手当は給料の代わりに支給されたお金なので、あなたの給料で良いと思います。



給付金は、自分的には今まで払った税金が良いタイミングで戻ってきた感覚でいます。

あなたは、103万円を超えたときしか所得税をひかれていないようなので、あなたの稼ぎが返ってきたとは言えないような気がします。

あなたの給付金は降って湧いたラッキーなお金?

給付金は、コロナウィルスに対しての心労代ですかね。

あくまで個人的な意見です。
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この回答へのお礼

いえ、毎月所得税が給料から引かれています。

お礼日時:2020/07/13 13:53

年収に加算しなくて良いよ


、、(* ̄∇ ̄*)
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給付金にはいろいろありますが、


給与収入をもらっているフリーター
という前提で行きますと。

①特別定額給付金
・税金の所得には含めない。
→103万の条件に含めなくてよい。
・社会保険の扶養条件に含めなくてよい
 と、解釈するのが妥当のようです。
→130万未満の収入に含まなくてよい。

②休業手当
・税金の所得には含める。
→103万の条件に含める。
・社会保険の扶養条件に含める。
→130万未満の収入に含める。

②は会社から出る手当であり、
いわば、給料であり、
所得とみなされます。
会社が、労働局等に申請することで、
雇用調整助成金の補助が受けられる
だけです。
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