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よろしくお願いします。

平成18年4月より、定年が65歳まで引き上げられる、という法律が施行された話を聞きました。

周りに聞いてみたところ、努力目標という答えもあれば、強制力を持つ、といったバラバラの答えなのです。実際はどちらなんでしょうか?

あと、定年を段階的に引き上げる場合は、年金の支給年齢引き上げに合わせなければダメなのでしょうか?

私の会社は中小企業です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

定年延長 法改正の概要


現在
高年齢者雇用安定法 第4条の2
「事業主は希望する労働者を65歳まで継続して雇用するよう努めなければなりません。」

平成18年4月1日施行 高年齢者雇用安定法改正 
65歳未満の定年定めをしている事業主は、
ⅰ65歳までの定年の引上げ、ⅱ継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入、ⅲ定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならない。

但し、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、年金支給開始年齢に合わせて、次のように2013年(平成25年)4月1日までに段階的に引上げられます。
2006年(H18)4月~2007年3月:62歳
2007年(H19)4月~2010年3月:63歳
2010年(H22)4月~2013年3月:64歳
2013年(H25)        :65歳
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

あと質問なのですが、

大企業では施行後3年間、中小企業では施行後5年間は、上記労使協定の協議が整わない場合に限り、就業規則等で対象労働者の基準を定めることができます。従って、この間は、就業規則等で、基準を定めることができますので、この規定を利用することも出来ます。

という記述が法律にあったと思うのですが、これはどういう意味なのでしょうか?
就業規則は、原則的に従業員の過半数を代表する者との同意が必要だと思うのですが・・・・・。

お礼日時:2005/01/22 17:22

>実際はどちらなんでしょうか?


単なる努力規定ではなく義務になります。

>あと、定年を段階的に引き上げる場合は、年金の支給年齢引き上げに合わせなければダメなのでしょうか?
あわせる必要はありません。でもそれより遅いのは駄目です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

中小企業の場合の経過措置(5年)とありますが、
これは、この間は何もしなくても良い、ということではないのですよね?

お礼日時:2005/01/22 17:26

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