プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

スポーツ用品の販売・製造を行っているA株式会社(非公開会社であるが取締役会は設置している。監査役・監査役会は設置していない)は、取締役Y(A株式会社の発行済株式の100パーセントを保有している)と取締役Xの2名により経営されていた。令和2年の3月頃から新型コロナウイルス感染症の影響で国内外でスポーツ活動が自粛されたためA社の売上も大幅に減少し、政府からの持続化給付金でなんとか経営を維持する状況が続いていた。会社の業績不振もありYとXは言い争いが絶えなくなるなど関係は悪化した。このような状況を踏まえてYは「Xはアイスホッケーが嫌いであるが、これはスポーツ用品の会社の取締役である以上嫌いな競技があることは容認できない」との理由で令和2年6月22日に開催された臨時株主総会においてXを取締役から解任した。Xの解任に至る過程でのYとXとのやり取りにおいては「仮にXを解任しなかったとしても、A社の業績は厳しいことから、取締役としての報酬は令和2年7月支払分から4割カット(月額100万円から60万円に減額)しなくてはならない」旨もYからXに伝えられていた。この報酬カットは、顧問税理士と協議を重ねてA社を続けて行く上で支払うことができるギリギリの報酬額であった。

①YがXを解任することは会社法上なんらかの問題がありますか?
②Xの取締役の残存任期は令和2年11月末に開催予定のA社の令和2年度定時株主総会開催時までであったとして(解任されていなければXには7月〜11月分の報酬が支払われていた)、Xは金銭的な請求を行うことができますか?

A 回答 (1件)

Yは100%所有の株主ですので、解任を宣告する権利はありますが、解任理由が明確でないため言い様はありません


質問者さんの一方的な説明だけを聞いても判断など出来ません

役員報酬額は総会で限度額が承認され、取締役会でその配分が決定されるものですので、原則としては年俸です
でも正当な理由があれば当然変更は可能
この場合「業績が厳しいから役員報酬を途中で減らす」はほぼ通用しません
そんな理由は通用しない
何かもっと合理的理由が必要となります
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