【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

亡くなった妻の母親(義母)が亡くなり、義姉と相続について連絡をしています。
(相続人は私の子供達)

生前、妻が亡くなった際に義母が受け取った保険金と、妻と義母が持っていた土地家屋の売却による義母所有分を形式上借りる形でいただいておりました。(理由がありますが長くなるので割愛させていただきます。)

今回、義姉から遺産分割協議書案の写真がLINEで送られてきました。
これでよろしければ進めますと。

今回財産目録も見ていないのですが、協議書案によると預貯金800万(うち妹からの借り入れ500万)
リゾートホテルの会員権時価300万相当、自宅土地家屋(これは義姉と半分ずつの名義)については義姉が相続するとの事。
こちら側は形式上借りている形になっているお金と、妻の保険金で入った保険(義母が契約者で、子供たち対象で受取人は私)
正直、半分ではないではないかとも思いますが、揉めたくないですし、妻が居るころから色々と援助も受けてきたのでこれで受けることにします。

ただ納得がいかないと言いますか、今後新たに出てきた際は義姉に一任すると書いてあります。

言葉の問題かもしれませんが、無いと思いますが借金など負のものが出てきて、一任という事は私に押し付けて来たり、生前妻や私が受けてきた援助の控えなど仮に出てきた場合(これはないと思いますが)、あとからこれも返してと言われても困るので、
一任ではなく「双方で協議する」とか「今後出てきた際は義姉がすべて相続する」など今後係わらない形にしたいのですが、可能でしょうか?

なにか良い表現はありますか?
アイデアなどアドバイスいただけたら助かります。

義姉自身が今回の義母からの借り入れや保険金がどこから出てきたのかわかっていっているのなら良いのですが、残っている文章だけで言っているのなら本当は一言話しておきたいのですが、これ以上話して無駄なので・・・


どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

一般的には、遺産分割協議書の最後の一文には


「本協議書作成後に、被相続人の財産が発見された場合には、〇〇が相続することとする」
とします。
確かに「一任する」では、その遺産分割協議書に押印するのにためらうでしょう。
「一任ではなく、姉さんが相続してくれ。
 ただし、債務が発見された場合には、相談に乗るから」
と口頭で伝えておいたらいかがでしょう。

口頭ではヤバしと思うなら、最後の一文は
「本協議書作成後に、被相続人の積極財産が発見された場合には、〇〇が相続することとする。消極財産(債務)が発見されたら、再度その負担を相続人間で協議することとする」
とされたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一任というのはおっしゃられるように、抵抗があります。

正直、何かの機会に会う事があれば別ですが、電話してなど口頭で伝えるほどの仲ではありません・

妻が入院中に、妻が心配するからと言って入院していることも伝えず、それを聞いてお見舞いにも来ない感じだったので、
義弟の私は余計に気を使います。

最後の一文を入れていただこうかと思います。
仮に第三者からの借り入れなどあれば預貯金を相続する義姉が払うべきでしょうし、私や妻のものが出てきた場合、もう払わないよという事が伝えられたら良いと思います。
その代わり、過去いただいたもの以外はこちらは要らないとも伝えますが。

お礼日時:2020/08/21 09:02

金融資産は遺産分割協議書を作成する際に財産目録を作成しますので出てきます。


株式は名義人が死亡すると凍結し、売買等ができなくなります。
そして相続協議が終了して、相続移管手続きをしなくては名義変更はできません。
いくら、子供という立場で名義変更を申し出ても、証券会社は対応しないです。
有価証券は同じ手続きが必要です。
かつての援助はその際に何か借用証等の為替があったのなら良いですが、証明できないようなものの場合は主張できません。
残念なことに妻が他界されているとのことで、どうしても義姉の権利が強くなりますが、本来は妻である娘の権利もあるので、しっかりと確認してくださいね。
私も2年前に父を亡くし、家を出た兄との間で相続を行いましたが、多少の問題を含んだのであなたのお気持ちはお察しします。
亡き妻の思いや子供さんのこともありますので、正しい相続を行ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

義姉とはいえ、なんか争う事で妻との仲も悪かったのではないかと思えてきてしまいます。

本来で言えば少なくとも数百は別にもらえると思いますが、そういう判断をされる方なんだと思うようにします。
ただこのような形で一周忌の法要などに行きにくくなったのは間違いないです。

>かつての援助はその際に何か借用証等の為替・・・
仮に義母がメモを取っていたとした場合はどうなんですかね?
こちらの受け取りのサインなどなければ問題ないでしょうか?
振り込みならわかるかもしれませんが、それももう20年近く前でしょうし

お礼日時:2020/08/18 14:29

数年前、相続が発生して自分で遺産分割協議書を作成し、法務局の手続きもすべて自分で行いました。


その経験から
税理士に相談に行ったとき「本協議書に記載なき遺産及び、後日判明した遺産については相続人○○がこれを取得する」の1文を入れて置かないと金融機関、法務局などで認めにくいと言われました。
(別途協議では、その都度再び遺産分割協議書の作成が必要です)
  
それらの相続は相続人であれば誰でもいいので、義姉さんの名前でも全く問題はありません。
  
「後日見つかったものは、義姉さんが取って置いて下さい」と言って、義姉さんの名前にして貰ってはいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今後出てきたものを義姉が取得するのは良いと思っています。
(こちらが言ってもくれないでしょうし・・・)

あとから義母に援助してもらった分など、簡単にいえば義母からの借金が出てきて返済要求されたくはないので、その辺を入れたいと思っています。

実は質問文にある保険ですが、妻が亡くなった際の保険金で入ったもので、そのさい契約者貸し付けがあるので、
何かあった時は言ってねと言われ、子供の入学金などでお願いしました。
土地の売却の際にこちらの取り分で少しお返ししたのですが、今回亡くなってから保険会社に連絡したら、契約者貸し付けではなく一部解約(減額)されていることを知りました。
すると私が返した分増えていないといけないはずなのですが・・・

もう面倒なのでいいですが、本当に文面だけで詳細を調べずに決めたのだなぁと思っています。

お礼日時:2020/08/18 11:01

借金に関しては金融機関等に生前していたのなら死亡届を出すと債権者から必ず連絡が来ますので、それはないでしょうね。


個人間の借金に関しては分かりませんが、おそらく無いと思います。
むしろ、その後に出てくるのは金融機関に預けてある以外の現金等で、例えば現預金や高価な現物資産など・・これに関しては義姉に一任ってことなんでしょうかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

正直、以前は株を少しやっていたりしていたのを知っているので、まだある可能性はあると思います。
保険にも入っていると思いますが、受取人は義姉になっているでしょうから、それはこちらには関係ないですし。

おそらく何が出てきてもこちらにはもう1銭も来ないでしょうから、今後すべて義姉が相続しても構わないと思っています。
ただ過去に私や妻が援助していただいた分が何か出てきてあとで返してとなったら困るので、そこだけ決めたいと思っています。

お礼日時:2020/08/18 10:51

遺産分割協議書の最後には


「この協議書に記載のない財産債務は相続人○○が全て相続する」
と書くのが普通です
でないと協議書にない財産債務が出て来たらまたいちいち協議しなければならなくなる
極端に言えば永遠に協議が終わりません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仮に私(妻も)が過去に義母から援助していただいたものが出てきたとして、
それを返してという話にはならないでしょうか?

こんな状態で、一周忌を迎えて素直に顔を合わせられるのか、自分が心配です。

お礼日時:2020/08/18 10:48

きちんと見て、お子様の年齢にもよりますが考えられる歳なら同席させて、そして話を進めていくべきでは?



これらでは根拠もまだ不明なものが多すぎますし、きちんと片付けるべきですね。きっと、今後は義姉とは疎遠になりそうですし…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

古い話ですが、妻が闘病中に妻は心配するから伝えていないと話していて、一度も見舞いには来られませんでした。意識が無い状況で最後来られましたが。
仲が悪かったとは言いませんが、心配するから伝えないというのもさみしいなぁと思いました。
妻は生きるつもりだったので、最後だからといういつもりはなかったのでしょうが。

このような状況でもあり、LINEのみでのやりとりです。

お礼日時:2020/08/18 10:46

>今回財産目録も見ていないのです…


>言葉の問題かもしれませんが、無いと思いますが借金など負のものが出てきて…

その前に、財産目録を見てせもらえていないということは、現時点で他にプもラスの財産があると考えるのが自然です。

>一任ではなく「双方で協議する」とか「今後出てきた際は義姉がすべて…

それは、姉が同意するなら別にかまいません。

>(相続人は私の子供達)…

何歳なのですか。
既に大人になっているのなら、特に既に結婚して所帯を構えているとかなら、子供たちに判断を任せるべきです。

まだ社会の荒波にもまれたことのない世代なのなら、あなたが代わりに判子を押すのもやむを得ませんけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

財産目録の代わりに、協議書にA銀行いくらB銀行いくら、会員権時価いくらと書いてありました。

子供達は大学生2名と未成年です。

正直、いただけるものはいただきたいのが本音ですが、ある件で少し話してみましたが、スルーされましたので、
あぁもう我が家には1円たりとも渡す気が無いんだなと思い、面倒なので諦めました。

お礼日時:2020/08/18 10:41

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