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労組いんです。

不利益に扱われているだろう証拠がほしいのですが、
弁護士に頼むと会社に労働契約、就業規則等関係書類を開示させる事はできますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    就業規則の賃金計算方法が抜けててないんですが。

    弁護士に頼めば開示しますかね?
    弁護士通さなくてくても教えてくれんならいいですが、多分無理です。

      補足日時:2020/09/29 05:07

A 回答 (3件)

労働契約は貴方と会社で取り決めたはずです。

労働契約なしに働いている自体おかしい。労働契約に労働時間と賃金は必須です。
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弁護士の好きなお仕事ですね

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法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。


1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

となっています。就業規則を持っていない労働者の居る会社は法律を犯しています。
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