No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>人手不足でその時間に代わりに働く人が居ない場合有給休暇を取れない、>というのは違法になりますか?
働く側には時季指定権があり、これはこの日を有給にしてくださいと指定する権利を言います。一方、雇用者側には時季変更権(申請された有給を他の日にずらす権利)がありますが、これを雇用者が行使するのは大変ハードルが高いです。時季変更権を行使できるのは、同じ時間で働く人全員が同じ日で有給申請したとか、年に数回あるような超繁忙期を指します。
つまり、有給は労働者にとってかなり強い権利です。
>どの日も常に人手不足なので不可能です。
人手不足で有給申請できないというのは、雇用者側の要員計画の問題であって、それを労働者に押し付けて有給をとらせないというのは完全に違法です。雇用者側にあるのは前にも言ったように時季変更権であって拒否権ではありません。
もし埒が開かないようでしたら所轄の労基署に相談してください。
↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.3
- 回答日時:
有給休暇は基本的に取得を妨げてはならない。
特に卒業式等、時期の変更が不可能な場合は、時季変更権も行使できない。
有給取得に備え人員を配置するのは企業の努めである。
争えば勝つよ。
元労働組合の長より。
No.2
- 回答日時:
違法ではないです。
代わりの人がいなくて困る時、会社側は変更してくれという権利があります。
有給休暇の時季変更権、といって、労働基準法第39条で、
「・・・(略)請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
回りくどいけど、要は、
人手不足で困る時は会社側が有給を「別の日に変更してね」ってする権利がある、
ってことです。
ただし、会社が、休む人が出ても代わりのバイトを雇うとか、
他の部署のヘルプを探すとか、対策をする必要があります。
それがさすがに「詰んだ!」となったら、
やっと「別の日にしてね」っていう権利が発生します。
(つまり、なるべく休みを受け入れてあげる努力をしなきゃならない)
簡単に「忙しいんだからダメダメ!」連発すると、
パワハラだったりこの39条の違反となり、
パワハラなら損害賠償請求、39条違反なら懲役や罰金があります。
会社側に条件付きで拒否権(変更権)があるわけなので、
労働者側が「忙しい時だから別の日に」と気遣う必要はありません。
会社が調整してダメなら却下される、それだけです。
No.1
- 回答日時:
違法ではないけど、極力は避けたほうがいいです。
私用などであれば特に。
私用なら人手不足ではない、別日にずらすべき。
あなたの職場の働いている人数とか詳しいのが分からないのでなんとも言えないですが…
家族関係の用事など、どうしても休まないとダメな場合は休むべきでしょうけど。
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皆さん回答ありがとうございます。
休む理由は入学式、卒業式等といった行事です。
別日に、と仰って下さる方もいらっしゃいますが、どの日も常に人手不足なので不可能です。