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募集株式の払込期日の延期の場合でですが、 甲種類株式と乙種類株式を発行する場合に、甲種類株式のみを一社が全て引受て払込をし、その後に払込期間の延期をした場合にも、引受人全員の同意が必要なのはなぜでしょうか?
引受人が一人なら不要ではないかと思いました。

A 回答 (2件)

「払込期日」と「払込期間」は別の性質を持っています(会社法209条1項を確認してください)。

いったいどちらの話なんでしょう?

払込期日を定めて募集株式の募集をした場合,募集株式の引受人が株主になる時期は払込期日の日です。払込期日の延期はその株主としての権利行使の制限につながるので,たとえ引受人が1人であろうがなかろうが同意を得るべきじゃないですか。
後出しジャンケンで「権利行使できるのは将来のこの日」なんてされたら,その日までに権利行使をしようと思って株式を引き受けた人は,その権利行使ができなくなってしまいます。だったら最初から応募しなかったかもしれないのに,同意なくそんなことができるとされたのではたまったものではありません。

払込期間については,その終期が延期されても株主になる日は払込日ですから,引受人には影響を及ぼしません。登記ができるのは払込期間の末日以降ですが,それは会社の第三者対抗要件の話であって,会社対株主の場面には関係のない話です。

というか払込期日の延期の問題は,法の規定はなくても登記先例があるので出てきますけど,払込期間については法の規定も先例もないと思うので,払込期間云々の話はするだけ無駄なように思わないでもありません。
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払込期日を定めている場合、引受人が株主になるのはいつですか?引受人が1人だろうが、100人だろうが、株主になる日は変わらないですよね。

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