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年金の第3号被保険者の手続きについて教えてください。

ねんきん加入者ダイヤルが繋がらなかった為こちらでお伺いします。

病気による退職後
健康保険は任意継続し傷病手当金を貰っていましたが受給満了したので
年金は主人の厚生年金の第3号被保険者に加入しようと思っています。

①書類は「国民年金第3号被保険者関係届 」の単独でいいでしょうか。
(添付してある書類で合ってますか?)

②傷病手当金受給満了していれば収入無しということで扶養に入る条件は満たしてますよか?
主人の会社の人が年金事務所に問い合せた時は、任意継続しているということは収入があるとみなされると言われたみたいです。

「年金の第3号被保険者の手続きについて教え」の質問画像

A 回答 (3件)

あなた自身が健康保険の任意継続被保険者であっても、あなた自身が「健康保険で被扶養者として認定される要件(年収130万円未満)」を満たしていれば、夫の勤務先を通じて日本年金機構(年金事務所)に届け出ることで「国民年金第3号被保険者」になることができます。



このとき、「夫の勤務先の健康保険の被扶養者になる必要はない」といった点に注意する必要があります。

というのは、任意継続被保険者の加入期間となる2年のうち、保険料を納付期限までに納付しなかったときや死亡のときを除いて、【自ら健康保険の被保険者になったとき】か【自ら後期高齢者医療保険制度の被保険者になったとき】(いずれの際も「資格喪失申出書」の提出が必要)でなければ、任意継続をやめることができないからです。

一方で、「あなたが夫から生計を維持されている(=健康保険の被扶養者の要件を満たす、ということと同義)」のであれば、国民年金第3号被保険者になることができるので、「健康保険の任意継続被保険者のままで第3号になる」ということは可能なのです。
(国民年金第3号被保険者関係届の注意事項としても、細かい字できちんと明記されています。)

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あなた自身が受けていた健康保険の傷病手当金の日額(1日あたりの額)が3612円以上(130万円÷360日)である間は、年収130万円未満という要件を満たせない状態なので、国民年金第3号被保険者としては認められません。
その間は、あなたは「国民年金第1号被保険者」として、自ら国民年金保険料を納付する(免除や猶予を受けることを含む)必要があります。

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あなたの場合には、夫が入っている健康保険の被扶養者にはなっていない・なれないので、「国民年金第3号被保険者関係届」とともに、あなた自身の収入を証明する書類の添付が、必ず、必要です。

注意事項として、「医療保険者の扶養認定がされていない場合には、以下の添付書類が必要です」とあり、「オ.上記イ・ウ・エ以外に他の収入がある場合」として「イ・ウ・エに応じた書類、および課税(非課税)証明書」の添付が条件になります。

「イ・ウ・エに応じた書類」とは、「傷病手当金の日額(1日あたりの額)と、その支給満了日が確実に示されている書類」のことをいいます。
傷病手当金が支給されたときに、あなたが入っていた健康保険のほうから届いているはずです。

課税証明書(または非課税証明書)は前年の収入(所得)を証明し得る書類で、住所地の市区町村から入手して下さい。

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上記のような添付書類2つをしっかり添えて「国民年金第3号被保険者関係届」を提出すれば、年収130万円未満という要件を満たすかぎりは、国民年金第3号被保険者として認められるはずです。

「任意継続しているということは、収入があるとみなされる」というのは、少し違います。
「収入がある、という前提の下に、その収入が年収130万円未満であるかどうかを見る」というべきだったですね。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます。
私が調べていた事と同じだったので安心しました。
ありがとうございます。
主人の会社の担当の方にしっかりと説明して手続きします。

お礼日時:2021/02/25 21:21

あぁ、いやいや、3号被保険者にはなれますね。

失礼しました。
何か別の制度と勘違いしていたようです。

任意継続の保険者に傷病手当金の受給が終了した証明書とかを出してもらうようには依頼できないのでしょうか?
また、年金事務所に収入がないことを説明してどのような書類を出せばいいのかを聞いてみては?

それと、協会けんぽの任意継続被保険者の年金手続きの説明の中に「3号被保険者になる」というのがあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
(下の方です)

ここも提示するといいかも知れません。
ただ、すぐ3号被保険者になってないことがおそらくネックなのではないかと。
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任意継続被保険者のまま、年金は3号被保険者になりたいということですか?


それは無理です。
任意継続被保険者は、在籍中の健康保険を引き継いで被保険者になる制度です。
健康保険の被保険者のままなら退職したら国民年金の1号被保険者になるしかありません。
健康保険は被用者保険ですから、原則としては在職中でしか加入することはできません。そこを敢えて任意(自分で希望する)ことによって健康保険の被保険者となることを選んだわけですから、扱いとしては在職ということになります。
そもそも、なぜ任意継続されたのですか?国保ではダメだったのですか?
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