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父が2011年12月に亡くなり、ある土地を兄弟3人で相続することになりました。

実際に所有権の移転をしたのは、4年後の2015年10月です。昨年、一番上の姉に、持分の土地を姉に売却しました。その土地売却に伴う所得税の申告をしようとしているのですが、土地の所有期間が5年を超えるか5年以下かで所得税が15%と30%と倍も違うことに気が付きました。

この場合、相続が発生した年(2011年)を起算日として、5年を超える所有期間(税率15%)とみなしても構わないのでしょうか? それとも、所有権の移転した2015年からということで、5年以下(税率30%)ということになってしまうのでしょうか? 

その税率の差に愕然としています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>相続が発生した年(2011年)を起算日として…



ではなく、もともと父が取得した時点からです。

------------------- 引 用 -------------------
(注) 「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

父がこの土地を取得したのは、昭和38年なので、長期所有ということに完全になります!

昨夜、短期所有(30%という倍の税額)になるのかもしれないと思い、がっくりしてるところでした。

ご親切にありがとうございました。<m(__)m>

お礼日時:2021/03/05 12:50

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