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私の母は会社に11年勤めていて週4 フルタイム(6.5時間) 働いています。 ですが貰えるのは最低の5日だけです。その事を社長に話しても今年は5日でごめんなさいなどと言われるそうです。 有給の日数は会社が決められるものなのでしょうか?何方か教えて頂けたら嬉しいです。

A 回答 (3件)

> 有給の日数は会社が決められるものなのでしょうか?


会社が勝手に規則を作ることは出来る

だけど
労働基準法には、『労働基準法に定めている条件(今回は付与した日数)を下回った規定は、その部分は無効となり、労働基準法に定められている条件が適用されます』と書かれていますので、意味がありません。

なので
労働基準法に書かれている有給休暇の付与日数[例えば15日]を下回る日数[今回は5日]を定めた規定を盾に「うちの会社は●日です」を実行してしまうと、「法律違反」となります。


> 会社に11年勤めていて
> 週4 フルタイム(6.5時間) 働いています
週の労働時間は26時間[30時間未満]なので、比例付与になる。

そして、週4日で6.5年以上働いている方の比例付与による日数は「15日」。
また、有給休暇は付与した日から2年経過で時効[利用する権利が消滅]となる。

なので、勤続11年のお母さまは、毎年付与された5日間をすべて使っていたとしても、(法定15日-利用5日)✖2年=20日分が常に残っていることになりますね。


> その事を社長に話しても今年は5日でごめんなさいなどと
> 言われるそうです。
法律違反なのは他の方の回答ですでに理解していると思いますが、ご質問者様はそれを知って、どうしたいわけですか?

ご質問者様が労基署や労働組合に相談するのは良いけれど、それで会社が立ち行かなくなったら、お母さま面倒を誰が見るの?

当事者であるお母さまに任せておくのが良いのでは?
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最低限付与する有給日数は、法令で決まっています。



厚生労働省 - 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …

週4日勤務なら、雇入れから半年、1年半、2年半~経過するごとに、
7、8、9日~付与、11年勤務だと毎年の付与日数は15日です。


> 有給の日数は会社が決められるものなのでしょうか?

法定の日数を上回って付与する分は、会社が決められます。

また、15日付与したうちの、5日を除く10日分は、会社が取得の時季を指定する事が出来ます。(有給休暇の計画的付与)
更に、15日付与したうちの、5日分については、必ず会社が時季を指定して有給取得させる事が義務化されています。

[PDF]厚生労働省 - 年次有給休暇の時季指定義務
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

なので、労使協定とか結んでるなら、15日付与されたうちの、10日分は盆休み、正月休みで時季指定されてるので、自由に使えるのは5日分って事はあるかも。


出勤日数と給料を比べて、有給付与されているせいで、働いた日数分の賃金より、年間で10日分賃金が多かったって事は?

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そういう話と別に、

> ですが貰えるのは最低の5日だけです。その事を社長に話しても今年は5日でごめんなさいなどと言われるそうです。

有給休暇を15日与えたいけど、5日分しか与えられないつもりで、頑張って仕事して欲しい。
とかって話なら、質問者さんのお母様が、自身の意思で有給取得していなかったって話にしかならないです。

会社が時季変更権を行使するのと別に、
「(強制とかじゃないけど)この日は休まないで欲しい」
って【お願い】をするのは、問題にならないです。


「有給が与えられない」って話で争うのはメンドクサイです。
有給申請して休めばいいってだけの話ですから。

まずは、労使で話し合いなどを行って問題解決すべき案件って事になります。
で、有給の付与日数、計画的付与の状況なんかを確認。

通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/


その上で、
・有給申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
して、有給休暇分の賃金が支払いされないなら、
・会社に請求
・内容証明郵便で請求
・労基署から行政指導
・少額訴訟
なんかを行って、支払いが確定した時点で、賃金不払いより罰則の重い有給休暇の不付与って事になります。
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労働基準法で決まってます。



https://bowgl.com/paid-holidays-duty/

昔うちの主人の会社が働いていた会社でうちの会社は特殊業務だから有給休暇は、ない!と言っていたので労働基準監督署に行き相談しました。
そしたら直接電話してくれて指導してくれましたよ。

ご不安なら電話で聞くだけでも教えてくれますよ。
問い合わせしただけでは会社にバレないし、会社への返し方も教えてくれますよ。
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