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弁護士が警察に対し情報開示してもらう事は可能でしょうか。

親権者が監護権者が子供に虐待をしているから保護して連れて帰りたい。と嘘をつき、警察官が家に来ました。

虐待してないので家では日常の食事時で驚いたのですが、子供は親権者に説得され親権者の元に行くと言い出し、そのまま親権者側へ。

調停にて監護権権者指定許可を得て子供と住んでいて 子供のちゃんとした意思確認もしてないうちに あれよあれよという間に警察官も親権者の話のみ鵜呑みにした状況でした。

親権者という立場を利用し子を連れ去り勝手に住民票を異動し、先程は子供の社会保険を脱退して証明を送ってください。と連絡が来ました。

こちらは弁護士にお願いし親権剥奪または親権変更の手続きを検討してます。

先ず、子を連れ去った状況の確認として警察へ当日の情報開示は弁護士は出来るのでしょうか。

また、親権剥奪または親権変更の可能性はあり得ますか?

A 回答 (3件)

可能だとは思います。

が、裁判所からの開示命令が必要でしょう。
個人では難しいので弁護士に相談してください。
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事件の捜査で得た情報は開示しません。



起訴後は本人なら可能かと
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黒塗りも、


開示の一つですから…。
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