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社会保険について

派遣社員として勤務してるのですが社会保険には2ヶ月後にしか入れるないとの事でした、法律的にどうなんですか?早く加入したいのですが2ヶ月後に契約終了だと言われたら時間と健康の無断ですし、契約終了なら何日前に伝えてくれるのですか?一応雇用契約書には2ヶ月後に再契約の可能性はアリと書かれてたのですが

A 回答 (4件)

派遣元に話して駄目なら社会保険労務士や市役所、他の無料相談所ですかね。


法律はプロに任せる
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こんにちは。



 現行の厚生年金保険法及び健康保険法では、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」(引き続き使用されるに至った場合を除く)は適用除外とされています。
 ですから、雇用契約書の雇用期間が2か月以内の場合は、加入させなくても違法にはならないです。

 なお、法改正がされたことにより令和4年10月からは、2か月以内の雇用契約であっても実態からみて2か月を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は対象になります。

(参考)
http://ishikawasroffice.com/wp/wp-content/upload …
2ページです。
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それはその会社が間違っています。



たしかに2か月以内の契約なら社会保険の加入は不要です。
しかし、再契約を前提としているなら別です。
しかも契約書に書かれているのであればなおさら。

おそらくその会社は、2か月間を試用期間と考え、
良い人だと判断したら、3か月目以降に
社会保険に加入するつもりなのでしょう。

しかしそれは、長期を前提とした雇用と見做されます。
ですから、最初から社会保険に加入しなければなりません。

なお、契約更新の可否については、
通常契約満了日の1か月前までにやり取りして決めます。
質問者さんが申し入れをするのも同様です。

以上、ご参考まで。
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補足します。



厚生労働省の労働局と厚生年金事務所に確認したところ、
前者は違法とまでは言えないそうですが、
後者の見解は、問題あり、とのことでした。

したがって、その派遣会社の事務所のある市や区の
厚生年金事務所に事情を説明すれば、
悪質事業主として調査してもらえる可能性があります。
一度相談してみてはいかがでしょうか。

以上、ご参考まで。
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