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未成年者Xは、親権者Sの同意なしに、Yとバイクの売買契約(本件売買契約)を締結した。Xは売主、Yは買主である。この場合について、正しい番号はどれだかわかる方いますか?

1、本件売買契約を取り消すことができるのは、X、Y、Sの3人である。
2、本件売買契約を取り消すことができるのは、XとYの2人である。
3 本件売買契約を取り消すことができるのは、XとSの2人である。
4、本件売買契約を取り消すことができるのは、Xのみである。
5、本件売買契約を取り消すことができるのは、Yのみである。
6、本件売買契約を取り消すことができるのは、Sのみである。

A 回答 (4件)

「3」が正解です。



未成年者取消権は、未成年者を
保護するためのものです。

従って、Yに取消権を認める
必要はありません。

Sに取消権が認められなかったら
未成年者の保護に支障を来します。

能力不足の未成年者Xに取消権を
認めても、無かったことになるだけ
なので、未成年者に不利になることは
ありません。


従って「3」が正解です。
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宅建士カテゴリーでのご質問なので「Xの詐術」と言ったことを考えない・・・つまりは問題文に書かれていないことは生じていないとした場合、正解肢は3番です。



〇東京都の情報サイトから「未成年者契約の取り消し」
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s …
〇埼玉県HPから「未成年者契約の取り消し」
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/syouhitishi …
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民法第120条の規定から、未成年者本人と親権者が取り消すことができます。


https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3% …
だから3番が正解です。
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正解は6。

未成年者の法行為の取り消しを請求できるのは親権者だけです。
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