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祖父は遺産は子供たち三人(おじ、おば、母)で三等分と話していました。
(祖母は認知症で本来ならば祖母にまず相続するところを飛ばすことにしたようです)

そのこともあってか
祖父が弱ってから
おじが祖父に公正証書を書かせました。
家は長男に譲る。遺産は三等分。
おじが祭祀など取り仕切ること、それに伴う費用も指定されています。

そして、長男が生涯家に住むことが条件と書かれています。

しかし、おじは相続してそう間をおかずに家を売りマンションを購入しました。
相続した後であれば条件を無視出来るのでしょうか?

そもそも相続の時点で1000万円ほど違います。
これは長男が祭祀を取り仕切る為に必要なお金がプラスされているようです。

不動産相続は節税にもなると思いますし、評価額?と実際に売れる額は違います。

なので家をを売ったことで結局2500万円ほどおじが相続によって多くお金を得ていると思います。

これに今更意義を申し立てることは出来るのでしょうか?
相続したもん勝ちでしょうか?

正直お金を遺してくれたことに対して祖父母に対して有難いとも思いますが
おじやおばから母への小さい頃から今までの続く侮辱・罵倒、
介護をしていた際に母への「金目当て」発言などのストレスで母の片耳の聴覚が失われたこともあり娘の私の気持ちがおさまりません。
当然介護費用などもありませんでした。


この悔しさを法律的に解決できる方法はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>評価額?と実際に売れる額は違います…



それはそうですけど、相続税と (譲渡による)所得税とは別物です。
相続税が安いか高いかのことと、いったん相続したものを売ったときに発生する所得税とは別物です。

>家をを売ったことで結局2500万円ほどおじが相続によって多くお金を…

売ったのが今年になってからの話なら、おじは来年 3/15 までに (譲渡による)所得税を納める必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>そして、長男が生涯家に住むことが条件と書かれて…

なんでもかんでも遺言書に書かれたことが金科玉条なのでは決してありません。
遺言をすることによって効力が発生する事項は、法律で決められている事項に限られるのです。
遺言書に書くことにより法律上の効力が認められる主な事項は、
1.遺贈
2.相続分の指定、指定の委託
3.財団法人設立の寄付行為
4.子の認知
5.後見人及び後見監督人の指定
6.相続人の廃除、排除の取消し
7.遺産分割の指定、指定の委託
8.遺産分割の禁止(死後5年以内が限度)
9.相続人相互の担保責任の指定
10.遺言執行者の指定、指定の委託
11.遺留分減殺方法の指定
12.特別受益者に対する持戻しの免除
13.生命保険金受取人の指定、変更
14.信託の設定
15.祭祀承継者の指定
https://minami-s.jp/page012.html

>相続した後であれば条件を無視出来るの…

1. 番から 15.番のどれでもなさそうですから、別に問題ないでしょう。

>祖父が弱ってからおじが祖父に公正証書を書かせ…

その時点で祖父に正常な判断能力はなかったと証明できるなら、遺言書の無効を家庭裁判所で争えばよいのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど。いくら公正証書などに書こうが条件を守る必要はないのですね。

法律を知っているものだけが守られる、有利なのですね。
良く聞きますが…。

祖父は弱ってはいましたが
遺産は三等分、家に住むことを条件に長男に譲ること、その後のことはおじが取り仕切ることを任せる意思はあったと思うので
納得するしかないようですね。

その当時にその条件に法的に強制力が無いと知っていれば良かったのでしょうね。
書かされる前に祖父に説明出来ましたから。

墓も勝手に移動され、自分に良いようにしかしてないと思ってしまいますが
法的にはそれを祖父も認めてしまっているわけですもんね。

「あんなじいさんの金なんか一銭もいらない」、人には「金目当て」と言っておきながら
結局一番金目当てだったので
何かしら反撃する方法が無いかと思いましたが

そういったことに関しては抜かり無いおじなので
反撃のしようもなさそうです。

侮辱罪も時効ですね。
突発性難聴も因果関係を立証出来ないでしょうしね。

手紙を書いたとしても、文の細かい間違いを指摘されたり、侮辱罪で逆に訴えられそうなので呪うしかなさそうです。

お礼日時:2021/05/18 18:27

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