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親の家の購入にあたり、諸経費を300万円建て替えて支払ったのですが、その300万円を返してもらった場合贈与税はかかりますか?

A 回答 (5件)

110万円までは無税で贈与できるので、190万円、利息を多少考慮しても200万円返して貰う程度、つまり100万円は質問者さんが負担しても贈与税は掛からないということです。

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この回答へのお礼

なるほど!
ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2021/06/05 22:20

この表現だけでは、建て替え(貸金)を返したもらった。


となり贈与には該当しませんね。
ただ、ある時払いの催促なし、という言葉もあります。
建て替え払い、そのもものが贈与とみなされる場合すらあり得るのでは?。
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それと贈与税は110万円を超えた所から掛かるので、全額きっちり返して貰わなくても大丈夫です。

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この回答へのお礼

それはどういうことでしょうか??

お礼日時:2021/06/05 18:50

先程の追加、諸経費を私が建て替えて支払ったのですが、それでも貸した事になるかと併せて、


立て替えは貸したのと同じ扱いですが、返済を受けるので贈与税は掛かりません。
心配は不要です。
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貸金/借金の清算に、税金はかかりません。

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