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養育費の一般的解釈について

例えば離婚して母が子供を引き取る。
父は子供が成人するまでの期間は母の口座に養育費として決めた金額を払い続ける。

しかし、
母が再婚した場合、その支払いは終了します。

これはつまり
再婚した旦那が、嫁の連れ子の金銭的面倒の全てを見るのが当たり前であり、離婚した実の父親はこれ以上、離れて暮らす実の子供の金銭的面倒は見る必要は無い。
という解釈でしょうか?

再婚したが、養育費は成人するまで元旦那に払い続けさせるということはおかしなことなのでしょうか?

A 回答 (6件)

お礼の項目にお書きになっているとおりです。


私の言っている事は、精神論ではありません。法律を根拠にした現実の問題です。どの様にあるべきか。なぜ、そうあるべきかを申し上げています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供に悪影響無く、不自由なく合法の範囲内でより幸せに暮らせる手段だと思ったのですが…

じっくり考えたいと思います

お礼日時:2021/06/10 12:20

●再婚したが、養育費は成人するまで元旦那に払い続けさせるということはおかしなことなのでしょうか?



 ↑、この文書の前の文書は正しい解釈です。この文書は、おかしいこと、といえます。

何故かというと、子供は母親の再婚相手と養子縁組を結ぶことで親子関係を発生させます。この状態で実父との関係を養育費を通じて間接的にでも親子関係を継続することは、子の父親は2人いることを示唆します。

2人の父親がいるような環境で子供が育つことは子どもの健全な精神教育にマイナスになります。したがいまして、法律上は戸籍上の父親を子の父親、としています。母親が再婚相手と子を養子縁組する場合、実父の了解を必要としているのは、ある意味実父と子供の縁切り許可のようなものです。

又、母親は再婚したものの子供は再婚相手と養子縁組みしない。と、言う子供の扱いは最低です。子供の精神状態をこれほど不安定にするものは他にありません。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます!
反論するつもりは一切ありませんが、更なる質問です

おっしゃっている事は精神論のようなものでしょうか?
慰謝料を払い続けてもらうと同時に、子供には一切の接触を断る。
つまり子供には実父の存在は一切感じさせない。
連れ子に対しては実子供と同等の愛情をそそぐ。

これで問題ないと思いますが、違うのならご指摘願いたいです。

養子縁組するしないに関しても、成人しそれなりの選択肢が色々発生する頃にはしっかり結ぶ。

お礼日時:2021/06/10 09:33

元ダン様にはもうしわけないと(私が)思いますが要するに養育費をもらい続けたいと思いますよね!それでしたら、そうした方が良いかと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
検討します!

お礼日時:2021/06/10 09:27

再度失礼しますm(__)m誤字がありました。

養子縁組をした場合でした。ごめんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
つまりは子供が成人するまでは養子縁組せずに養育費を元旦那に請求し続け、成人後(養育費終了)に養子縁組をすればいいわけですね!

お礼日時:2021/06/09 23:53

再婚しただけなら基本的に養育費の減額は認められないため養育費は支払われますが養育費をした場合のみ養育費の減額を相手から請求されるされることがあり(請求できる)でも、減額を納得できなかったら裁判所で裁判官が金額等を決めることになりますよ。

要するに養育費をもらいたいなら養子縁組をしなければ良いのですが養子縁組をしとかなければ相続人にはなれませんよ。
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再婚して養子縁組をすれば元ダンさまは養育費を免除されます。

そして再婚者さまが養育費を払わなければ行けませんがこれは一時的なもので完全に養育費を払わなくてもすむわけではないとされていると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一時的なもの とは、また離婚した場合は支払い再開する。という意味でしょうか?

結婚しても、連れ子と養子縁組とやらをしなければ養育費は元旦那側になるのでしょうか?

お礼日時:2021/06/09 23:22

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