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昨年の12月に前の会社を退職し、今年の春に現在の会社に入社しました。

昨年の所得ですが、本職の「給料」とは別に副業(個人事業主)での「報酬」(営業等所得)があります。

副業していることは前職の時もバレないよう、報酬分の住民税の支払いは確定申告の際に「普通徴収」を選び、給与分は天引き、副業分は納付書で納めておりました。

しかし今年支払う分(去年の所得にかかる分)の納付書の金額は本業と副業の分が合算となっております。

役所に問い合わせたところ、会社に天引きの手続きをお願いしたうえでこれまで通り副業分は納付書で支払い可能と言われました。
(後日納付額?変更の通知が会社と私宛に届くとのこと)

以下質問です。

①転職先(現職)で住民税を給料からの天引き(特別徴収)にしてもらう場合、その旨を事務員に伝える必要があると思いますがその際に「納税通知書」又は「納付書(納付済通知書)」、若しくはそのどちらも提出する必要があるかどうか。

「納付書」の提出であれば、所得の内訳は記載されていないためまだ問題ないのですが、「納税通知書」ですと2枚目に所得金額等の内訳があり、給与収入以外に「営業等所得」があることが一発でバレてしまいます。

役所の方に一度、通知書は提出しなくても手続きは可能とおっしゃっていただいたのですが、後日問い合わせた際に別の方には通知書(納付書?)を提出して手続きして貰って下さいと言われてしまいました。
前職の時は確か納税通知書を提出して手続きをして貰った記憶があります。(まだ副業をしていなかったため、それで問題ありませんでした)


②現職の事務員に「納税通知書」を提出する必要がある場合、事務員は手続きの際通知書一枚目のみ確認するのか、2枚目以降(特に2枚目。所得金額内訳の欄)も確認するのかどちらでしょうか。

③会社務めでも、今年支払う分に関しては天引きの手続きをせず、既に手元に届いた納付書で支払っても問題はないか。
(その場合来年支払い分から自動的に天引きになるのでしょうか?)

納税通知書や納付書を会社の人に見られなくて済むのなら、自分で納付書で支払った方が良いような気がしてきました。
給与分を天引き、営業所得分を普通徴収に切り替えたとしても会社と私双方に納付額変更?の通知がいくのであれば勘づかれそうな気もしますし…

手続きは本社でするのですが私は本社勤務ではないため、直接事務の方とやりとりするのも難しく、こちらで皆様から何か少しでも教えていただけますと幸いです。

上記の3点以外にも、今回の住民税支払い方法で副業バレを避けるために気を付けた方がいいことがありましたら、教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>今年の春に現在の会社に入社…



春って、具体的に何月何日ですか。

4/1 現在でどこの会社にも在籍していなければ、1年間 (6月~5月) は給与天引きにはならないのが原則です。
それをあえて給与天引きしてもらおうとするから、お書きのような面倒なことが起こるのです。

会社に知られたくないのなら、1 年間は給与分も含めて丸ごと自分で払えば良いのです。

あなたの会社にどんな事務員さんがいるか他人は知るよしもありません。
ここで赤の他人が「会社に知られることはない」と回答したところで、あなたの会社にお局さんがいればすべては一巻の終わりとなるのです。

>「報酬」(営業等所得)があり…

確かに給与所得ではありませんので、確定申告さえ気をつければ来年以降は本業分のみ給与天引き、副業は自分で払うことが可能です。
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この回答へのお礼

この度は回答いただき、ありがとうございました。
確かに事務員によってはこちらが危惧している事態に陥りかねませんね…
回答いただいた内容を参考とさせていただき、今年は納付書にて自分で支払うことにしました。

お礼日時:2021/06/29 00:31

こんにちは。



①転職先(現職)で住民税を給料からの天引き(特別徴収)にしてもらう場合…

 「納税通知書」の提出は不要です。この書類は行政処分の通知書ですから、本来、本人が保管すべき書類だからです。
 「納付書」は提出を求められます。二重の納付を防ぐためです。
 ただし、提出しないと手続きが出来ないわけではありません。紛失されるケースもありますので。

②現職の事務員に「納税通知書」を提出する必要がある場合…

 ①のとおり「納税通知書」の提出は不要です。
 ちなみに、「納税通知書」の様式は市町村によってバラバラです。1枚に全てを記載しているところもあります。

③会社務めでも、今年支払う分に関しては天引きの手続きをせず、既に手元に届いた納付書で支払っても問題はないか。

 問題はありません。

>(その場合来年支払い分から自動的に天引きになるのでしょうか?)

 会社を通じて特別徴収の手続きをしなければ、普通徴収のままです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。
質問内容について詳しく教えていただき、助かりました。
今年は天引きは希望せず、納付書にて自分で支払うことにしました。

お礼日時:2021/06/29 00:26

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