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始めたばかりの仕事をばっくれて辞めたら損害賠償請求されますか?

A 回答 (7件)

服務規則、就業規則にその事が明記されていれば、場合によっては


損賠賠償請求をされる可能性はあります。
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「事業者側が最大限の努力をしても、なおかつ実損が発生したこと」が証明できれば、損害賠償請求は可能です。


ただ、実際にその証明は困難ですから、損害賠償請求の実例はほとんどありません。

ただし、少しでも勤務した場合、その分の給料は直接取りに行く覚悟は必要です。
(本人死亡などの場合を除き、代理人には渡してもらえない。)
銀行振込の手続きをしてあっても、最後は手渡しになることがあります。
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辞めたことと相当因果関係がある


全損害の賠償を請求出来ますが
実際に請求することは希です。


請求するとなれば、よほどの損害が
発生した場合でしょう。
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あなたが無断で仕事を休んだために、会社に損害を発生させることになった場合は、(就業規則などの会社の決めごとにしたがって)その損害を賠償する請求がなされることはありえます。

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通常の雇用であれば、会社から「かかった費用払え」「迷惑料払え」とかって言われる可能性はありますが、裁判なんかではまず認められないです。


そういう事言い出すゴロツキみたいな会社かどうか?って事次第。


通常の雇用でなくて、業務委託契約とかになってるなら、裁判起こされると負ける可能性があります。
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仕事は複数人でやっていてにん‐く【人工】というものが発生しています。

自分勝手な都合でばっくれた仕事の内容の中に貴方の穴を埋めている人も何人かいます。2人いるなら単純に−(マイナス3 にん‐く【人工】
『あいつ来ないな…、」
「ちょっと電話してみ」
の無駄な時間、電話代etc含。
さて、合計いくらになるでしょう?
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あなたが放り出した仕事を急遽だれかが対応させられるとか


通常なら終えてる業務が完了してない事で取引先に迷惑や実害を生じたり
新たに人を募集することを強いられるなど
「損失」を生じてれば
正当な理由なく勤務を放棄したってことなら
訴えられ損害賠償請求される可能性は大いにあります
実際そうなるか先方の意向とか知らんけど
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