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父から相続した不動産を売却しました。
不動産屋さんからは、父が購入した際の契約書を見つけないと5%しか取得費にできないので、譲渡益が出てしまうと言われました。
利益が出なければ確定申告は不要と聞きましたが、その後、ふと疑問が湧きました。
利益が出なければ申告不要であれば、契約書が見つからなくても、申告しなければ税務署は利益出ていないと判断するのですかね?
利益がなければ申告しないので済むのであれば、わざわざ契約書が無かったことを申告しなくても。
あってもなくても変わらない気がするのですが...。

脱税をしようとか思っているわけではなく、契約書がある場合にも利益がないことを証明させたほうが良いのでは?と疑問に思いました。

A 回答 (7件)

所得税法のそもそもの仕組みからそういった取り扱いなのでしょう。


所得を得ていれば申告、得ていなければ申告不要が大前提ですからね。

あと、税務署は定期的に他の役所の情報を見ているかと思います。
相続があったのに申告がされていない、亡くなられた方にそれ相応の収入があったのに貯蓄などがないわけがない、金融機関などからも情報収集を行い、相続税の無申告者であっても、税務署から見て必要そうな人には連絡や確認が行われます。

所得税においても、不動産登記の情報を持つ法務局へも情報収集へ行きます。今では、ネットで登記情報の閲覧なども可能でしょう。
名義変更理由なども確認することでしょう。
相場通りの売買であれば、利益・所得が生まれるかどうかは税務署であればおおよその判断ができることでしょう。
相場より著しく低く譲り渡せば、それは贈与税の対象となりうるため、税務調査までと行かなくても、資料の提示などを求められることでしょう。

私は、税理士ではありませんが税理士事務所の職員です。当然税理士の指示のもとではありますが、各種税務申告書の作成なども行います。
自分や家族、友人知人であれば、利益所得が生まれなくても、普段申告などをされている方であれば、譲渡所得が0となる申告を出すように言いますね。会社員などで毎年申告をしていない人であれば、申告をお勧めする程度です。
なぜ申告するのかといえば、税務調査は、申告直後に判断してくるわけではなく、最悪何年もたってから連絡があることもあります。その間ずっとおびえるくらいであれば、申告した方が良いでしょう。また、問い合わせだけだとしても税務署からの電話等は、精神衛生上あまり良いものではありませんので、鼻から申告していれば、よほど計算や考え方に誤りがなければ、連絡がありません。また確認すべき資料も提示していることから調査にもなりにくいことでしょう。

そもそも、利益が0という計算が正しいかどうかの補償がありません。
税務申告をし、半年もたって何も連絡がなければ、添付書類と計算方法に誤りがなかったであろうと思えることができます。問い合わせ等があっても軽微かなとも思えることでしょう。税務調査となった際も、すでに申告で提示している書類についてどうこう言われることがありませんので、紛失等をしていても問題になりにくいことでしょう。
私は保険でもあるとして申告をお勧めしていますね。
ばれるときはばれますし、それが何年もたっていれば、その期間典奥でもある延滞税なども加算されますからね。さらに申告しないとした判断が間違っていれば、無申告加算もついてしまいますからね。申告内容が間違っていたなどであれば、過少申告加算など無申告より軽い処罰で済みますからね。
あと、申告が要件の優遇措置や控除というものもあったりしますしね。
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不動産を売却すると税務署から申告するかどうかお尋ねの往復はがきが届きます。

「利益がないので申告不要」にチェックをして返送するだけで証拠書類は不要です。不動産は何度も売買していますがそれで問題になったことはありません。申告したのはバブル期の1度だけです。
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>利益が出なければ申告不要であれば、契約書が見つからなくても、申告しなければ税務署は利益出ていないと判断するのですかね?



違います。
所有権移転登記すると、その情報が税務署に届きますので、譲渡所得の有無に関わらず、照会状が届きます。
所得がなければ、その旨回答します。それで納得するか否かは税務署の判断。怪しいと睨まれると呼び出しがあります。
だから、確定申告が必要か否かは、税務署の判断で、貴方は必要ないと思い無申告でいると、悪質と見なされ重加算税が課せられ事もあります。


>5%しか取得費にできないので、譲渡益が出てしまうと言われました。

客観的に取得費を類推する事は可能です。
例えば、取得時の路線価であるとか、近傍の取引相場を参考にできます。
また、取得に要した費用(印紙代、不動産仲介手数料、司法書士手数料、登録免許税等)、造成費用等も推計で計上できます。
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利益を得て、税金を支払わなくてはいけない時のみ、申告をするものです。


そんなものまで証明を必要とすると、全国民が毎年確定申告しなきゃ「(税金のかかる)利益がないことを証明」できません。
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登記の問題から国税事務所は法務局に照会 情報提供を得ますので、そこから、足がつきます


さすがに不動産みたいな大金動くところは、ノーチェックではありません


それよりも地方自治体は固定資産税 地方税は、住んでる市町村の中で、税と誰が持ってるか?が判るので、そこから足がつきます
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不動産の名義変更情報は法務局からほぼ100%税務署に提供されてます。


つまり税務署ではあなたが誰に不動産を売ったのかを知ってるというわけ。
ただ、いくらで売却したとか、譲渡益がいくら出てるのかはわからないので、申告書の提出がない場合には「お尋ね」形式で回答を求めてきます。
 譲渡益がないことを回答書で示すことができれば申告無用になるのです。
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この回答へのお礼

回答書の提出時に購入時の契約書などを添付するのでしょうか?

お礼日時:2021/07/28 10:42

> 申告しなければ税務署は利益出ていないと判断するのですかね?



反対。無申告は脱税とみなされる。納税をサボッたら脱税と分類されるのが、税の世界。当然ながら追徴課税も発生するし、それでも納税しなきゃ資産差押される。

これは法律で決まっている事なので、あなたの価値観なんか無視して、国税のルールに従って処理される。
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この回答へのお礼

なるほど。わかりました。

お礼日時:2021/07/28 10:41

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