限定しりとり

下記の民法の問題について、詳しい方、解説していただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

(問)Aは多額の借金を負っていたが,経営状況がよくなる見通しはついていたので、唯一の財産であり代々の祖先の土地甲が強制執行されないように,知人のBに頼んで、Bに譲渡したようにみせかけ、甲土地の登記をB名義に移転した。その事情を知っているCは、Bから当該土地甲を買い受けて登記も具備し、事情を知らないDに、この土地はAがとても必要としていて、経営難のため一度手放したが、経営が持ち直して買い戻したいと考えており、相場の2倍の値段でも購入するだろうという情報を提供して、Dに市場価格の 1.2 倍の価格で売却して登記もDに移転した。土地甲の買い取りを迫るDに、Aは、虚偽表示を主張して土地の返還を請求できるか。

A 回答 (1件)

善意の第三者の話でDに所有権が移ったところまでは、Aは土地の返還請求はできなくなる。

しかしDはただ土地を所有しているだけでAに対して土地の買い取りを要求することはできない。通常の売買になる
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