宅建試験の問題で、以下の状況がうまくイメージできません。
宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれの明らかな者は、宅建業法に違反し罰金の刑に処せられてなくても免許はとれない
とあるのですが、『刑に処せられてない』=無罪ではないのでしょうか?(日本の刑法は有罪判決がでるまでは無罪として扱うと決まっているんじゃなかったの?)
まさか罪のあるなしに関わらず、拘留されただけでNGということではないでしょうし…。
重大犯罪でも服役後5年たてば免許をとれるのに、取ろうとする前に門前払いされてしまうっていうのはどんな状況ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「宅建業に関し不正または著しく不誠実な行為をするおそれが明らかな者」
これは、宅建免許権者に裁量を残し、怪しい者を排除するために使われる規定です。
宅建業は、高額な商取引、よって信用第一。起訴され推定有罪の場合、判決を待たずとも免許は付与しないと言う事です。
公務員も同様。刑事事件で起訴されると、ほぼ間違いなく、懲戒免職になります。
疑われるようなことをしてはいけない、疑われたら潔白を証明してから免許を取れということですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。
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